○稲沢市審議会等の設置及び運営に関する要綱
平成10年12月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、審議会等の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の機会を拡充し、公正で透明な行政を推進するとともに、簡素で効率的な行政の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関
(2) 法律又は条例の規定に基づくもののほか、市政に対する専門知識の導入及び市民意見の反映を主な目的として、要綱等により設置された協議会等
2 前項の審議会等には、市職員のみで構成する組織、催事等を実施するための組織及び会員の資質向上を目的とした組織等は、含まないものとする。
(審議会等の設置)
第3条 審議会等の設置に当たっては、法令によりその設置が義務付けられている場合を除き、その設置の必要性を十分に検討し、次に掲げる場合に限り設置するものとする。
(1) 審議する事項等について、市民、関係団体、有識者等からの意見聴取が必要であり、かつ、これらの者から個別に意見を聴くだけでは不十分であると認められる場合
(2) 審議する事項等が既存の審議会等の所掌事項でなく、かつ、既存の審議会等の所掌とすることが適当でないと認められる場合
2 設置目的が臨時的又は短期的である審議会等にあっては、その設置根拠となる条例、要綱等に設置期限をあらかじめ規定しておくものとする。
(委員の選任)
第4条 審議会等の委員の選任に当たっては、次の事項に留意するものとする。ただし、法令若しくは条例(次条第1項第1号において「法令等」という。)に定めがあるとき、又は審議会等の性質に照らしやむを得ないときは、この限りでない。
(1) 審議会等の委員の数は、20人以内とすること。
(2) 審議会等の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な人材を選任すること。
(3) 女性を積極的に登用するものとし、その割合は「いなざわ男女共同参画プラン」で掲げる数値を目標とすること。
(4) 団体へ委員の推薦を依頼する場合には、当該団体の代表者に限らず、広く役員の中から推薦を受けて選任に努めること。
(5) 市議会議員及び市職員は選任しないこと。
(6) 委員が他の審議会等の委員と兼ねることができる件数は、5件以内とすること。
(7) 委員の任期は、2年以内とし、同一委員の継続在任期間は、3期又は6年以内とすること。
(委員の公募)
第5条 市民参加の推進を図るため、審議会等の委員を選任する際には、その設置目的、審議事項等を考慮した上で、委員の公募について検討し、その実施に努めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令等により委員の資格が限定されている場合
(2) 専門的な知識や経験等を要する場合
(3) 特定の個人や団体等に関する内容を取り扱う場合
(4) 委員を迅速に選任する必要がある場合
(5) その他審議会等の設置目的や審議事項等から公募が適当でないと認められる場合
2 公募により委員を選任する場合は、その選任方法に公平、公正を期すとともに、応募者の意欲、知識等を考慮し、選考するものとする。
(審議会等の運営等)
第6条 審議会等の具体的な運営においては、数多くの意見が出され、活発な議論が行われるなど、より効率的で効果的な運営を図るための工夫に努めなければならない。
2 審議会等の会議は、稲沢市市民参加条例施行規則(平成20年稲沢市規則第52号。次項において「規則」という。)第3条の規定に基づき、原則公開しなければならない。
3 審議会等の会議録は、規則第4条の規定に基づき作成及び公表するものとする。
4 前2項で定めるもののほか、審議会等の会議の公開等について必要な事項は別に定める。
(既存審議会等の見直し)
第7条 既存の審議会等については、常にその設置の必要性、所掌事務、委員の構成等について検討し、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は他の審議会等と統合するよう努めるものとする。
(1) 所期の目的を達成したと認められるもの又は社会経済情勢、市民ニーズ等の変化により必要性が低下したと認められるもの
(2) 過去3年以上会議が開催されない等、活動の実績が認められず、かつ、今後の開催が見込まれないもの
(3) 公聴会又は個別の意見聴取により設置の目的が達成されると認められるもの
(4) 審議事項又は委員の構成等が他の審議会等と類似し、又は重複するもの
(5) その他行政の簡素化及び効率化の観点から廃止又は統合が望ましいと認められるもの
(協議)
第8条 審議会等を設置し、若しくは統廃合し、又は委員の選任を行う場合は、あらかじめ市民福祉部地域協働課に協議するものとする。
付則
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は平成28年1月12日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。