○稲沢市行政不服審査法施行条例に関する規則
平成28年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市行政不服審査法施行条例(平成28年稲沢市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 提出書類等の中に、第三者の個人情報が含まれている場合
(2) 行政機関が行う事務の性質上、公開することで当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公開することが不適当と認める場合
(A3を超える規格の提出書類等の公開請求に係る手数料の額の算定方法)
第4条 条例第13条第1項の表に規定する手数料の額について、A3を超える規格の提出書類等の公開請求に係るものは、当該提出書類等をA3の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して、算定するものとする。
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料の徴収方法は、納入の通知の方法によるものとする。
(手数料の減免)
第6条 審理員は、提出書類等の交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がない又は特別の理由があると認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の交付を求める際に稲沢市行政不服審査提出書類等公開請求減額(免除)申請書(様式第4)を提出しなければならない。
3 前項の申請書には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第7条関係)
条例第13条第1項に規定する対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下「提出書類等」という。) | 法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写し(以下「提出資料」という。) | |
稲沢市行政不服審査提出書類等公開請求書 | 稲沢市行政不服審査提出資料公開請求書 | |
審理員 | 稲沢市行政不服審査会 | |
稲沢市行政不服審査提出書類等公開請求決定通知書 | 稲沢市行政不服審査提出資料公開請求決定通知書 | |
提出書類等 | 提出資料 | |
第4条(見出しを含む。) | 提出書類等 | 提出資料 |
審理員 | 稲沢市行政不服審査会 | |
提出書類等 | 提出資料 | |
提出書類等 | 提出資料 | |
稲沢市行政不服審査提出書類等公開請求減額(免除)申請書 | 稲沢市行政不服審査提出資料公開請求減額(免除)申請書 | |
稲沢市行政不服審査提出書類等公開請求書 | 稲沢市行政不服審査提出資料公開請求書 | |
審理員 | 稲沢市行政不服審査会 | |
提出書類等 | 提出資料 | |
稲沢市行政不服審査提出書類等公開請求決定通知書 | 稲沢市行政不服審査提出資料公開請求決定通知書 | |
審理員 | 稲沢市行政不服審査会 | |
提出書類等 | 提出資料 | |
稲沢市行政不服審査法施行条例に関する規則第7条の規定により読み替えて準用する第3条第2項の規定 | ||
稲沢市行政不服審査提出書類等公開請求減額(免除)申請書 | 稲沢市行政不服審査提出資料公開請求減額(免除)申請書 | |
審理員 | 稲沢市行政不服審査会 |