○稲沢市行政不服審査法施行条例
平成28年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する稲沢市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもつて組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。
(調査審議手続の非公開)
第7条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第8条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。
(会議の招集の特例)
第9条 委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他運営に関する事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
(弁明書に添付する書面)
第12条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 稲沢市行政手続条例(平成10年稲沢市条例第17号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 稲沢市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(手数料等)
第13条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定する手数料(以下「手数料」という。)の額は、交付に係る同条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)ごとに、次の表に定めるとおりとする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
区分 | 交付の方法 | 金額 |
対象書面等 | 複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付(白黒) | 日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)まで1枚につき10円 |
複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付(カラー) | A3まで1枚につき50円 | |
対象電磁的記録 | 用紙の片面又は両面に出力したものの交付(白黒) | A3まで1枚につき10円 |
用紙の片面又は両面に出力したものの交付(カラー) | A3まで1枚につき50円 |
2 手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受けるときに納付するものとし、同項の規定による閲覧を受けるときは、無料とする。
3 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第14条 審理員は、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定により、同条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が手数料を納付する資力がないと認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
(送付による交付)
第15条 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
(準用)
第16条 前3条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。