○稲沢市煙火消費許可等事務処理規程

平成28年3月16日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び稲沢市火薬類取締法施行細則(平成28年稲沢市規則第17号。以下「細則」という。)に規定する煙火消費許可等の事務の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の対象)

第2条 市長は、法に基づく事務のうち、稲沢市が愛知県から権限移譲を受けた次に掲げる煙火消費許可等の事務を行うものとする。

(1) 法第25条第1項の規定により許可をすること。

(2) 法第25条第3項の規定により許可を取り消すこと。

(3) 法第43条第1項の規定により職員に消費場所等に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は煙火を収去させること。

(4) 法第45条第2号の規定により、煙火を取り扱う者に対して消費を一時禁止し、又は制限すること。

(5) 法第46条第2項の規定により、災害が発生した場合において、関係者に対して災害発生の日時、場所、原因等の報告をさせること。

(6) 法第47条の規定により、災害が発生した場合、現状変更の禁止に関し指示すること。

(7) 法第48条第1項の規定により許可に条件を付すること。

(8) 法第52条第1項の規定により、愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を聴くこと。

(9) 法第52条第2項の規定により処分をした旨を公安委員会に通報すること。

(10) 法第52条第4項の規定により公安委員会からの公共の安全の維持のために必要な措置をとるべき旨の要請を受けること。

(11) 法第52条第5項の規定により警察官からの通報を受理すること。

(許可の申請)

第3条 細則第4条に規定する火薬類消費許可申請書(以下「申請書」という。)に添付する煙火消費計画書は、消費する目的及び煙火の種類により、次に掲げるとおりとする。

(1) 消費する目的が花火大会以外の場合は、煙火消費計画書(様式第1)とする。なお、消費する煙火に噴出煙火を含む場合は、前段の煙火消費計画書及び噴出煙火消費計画書(様式第2)とする。

(2) 消費する目的が花火大会の場合は、煙火消費計画書(花火大会)(様式第3)とする。

2 前項各号に掲げるもののほか、申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 見取図(様式第4)

(2) 打揚煙火及び仕掛煙火明細書(様式第5)

(3) 煙火置場構造図

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)等に基づく許可、届出及び通報並びに消費場所の土地使用承諾等が確認できるもの

(5) 煙火の消費目的が花火大会の場合は、第1号から前号までに掲げる書類のほか、次のからまでに掲げる書類

 煙火取扱従事者名簿(様式第6)

 業務委託契約書の写し

 煙火の消費に係る警備計画書(様式第7)

 煙火の消費に係る作業内容書(様式第8)

(6) 省令第84条第9号に規定する特定手筒煙火の消費がある場合は、第1号から前号までに掲げる書類のほか、次の及びに掲げる書類

 特定手筒煙火消費者名簿(様式第9)

 特定手筒煙火監督者名簿(様式第10)

(許可の審査)

第4条 申請書の審査は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の氏名は、花火大会等を主催する者の氏名が記載されていること。

(2) 名称欄は、花火大会等の名称又は申請者の事業所の名称が記載されていること。

(3) 事務所所在地(電話)欄は、申請者の主たる事務所の所在地が記載されていること。ただし、申請者が個人である場合は、個人の住所が記載されていること。

(4) 職業欄は、申請者の職業が記載されていること。

(5) (代表者)住所氏名(年齢)欄は、申請者に関するものが記載されていること。

(6) 火薬類の種類及び数量欄は、次に掲げる内容が記載されていること。

 打揚煙火は、打揚玉の外径ごとの個数が記載されていること。ただし、仕掛煙火に含まれる打揚玉又はスターマインの打揚玉の個数は含まないものとする。

 噴出煙火は、1本ごとの薬量及び本数が記載されていること。

 仕掛煙火は、名称、内容及び数量が記載されていること。

(7) 目的欄は、観賞、信号等の目的が明確に記載されていること。ただし、記載事項により、その目的が判断できる場合は、この限りでない。

(8) 場所欄は、消費場所の番地が記載されていること。ただし、河川敷等、番地の記載が困難な場合は、その場所が特定できる記載がされていること。

(9) 日時(期間)欄は、煙火の消費準備期間を含めない煙火を消費する日時が記載されていること。ただし、2日以上にわたる煙火の消費の場合は、初日の消費を開始する時間から最終日の消費を終了する時間までの記載がされていること。

(10) 危険予防の方法欄は、煙火の消費に関し必要な事項が記載されていること。

2 申請書に添付する書類の審査は、次に掲げるとおりとする。

(1) 煙火消費計画書は、煙火の消費に関し必要な事項が記載されていること。

(2) 前条第2項に規定する書類は、煙火の消費に関し必要な事項が記載されていること。

3 許可の審査は、次に掲げるとおりとする。

(1) 煙火を消費する目的は、次のからまでのいずれかに該当するものでなければならない。

 信号又は観賞の用に供するものであること。

 映画又は放送番組の制作の効果の用に供するものであること。

 演劇、音楽その他の芸能の公演の効果の用に供するものであること。

 スポーツ興行又は博覧会の効果の用に供するものであること。

(2) 消費は、公共の安全の維持に支障がないものとして、次に掲げるものでなければならない。

 煙火の消費は、法第23条及び第26条の規定に適合していることにより、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

 公安委員会の意見の聴取を行つた場合は、当該意見が公共の安全の維持に支障がない旨の回答であること。なお、当該意見に公共の安全の維持に関する重要な意見が付されている場合には、当該意見を消費における許可の条件とするものであること。

(3) 消費の技術上の基準は、前2号に掲げるもののほか、稲沢市消防本部煙火消費保安基準(平成28年4月1日施行)に適合するものでなければならない。

4 許可の標準処理期間は、30日以内とする。

(許可の有効期間)

第5条 許可の有効期間は、雨天順延を含む必要最小限の期間とする。

(公安委員会への意見聴取)

第6条 市長は、法第52条第1項の規定により、次のいずれかに該当する許可を行おうとする場合は、公安委員会の意見を聴取しなければならない。

(1) 政令第13条第1項第2号の規定により、次のからまでのいずれかに該当する場所において煙火の消費を行うとき。ただし、煙火の消費量、周囲の状況等により危険のおそれのないものを除く。

 国道、事故が発生した場合に大きな人的被害又は物的被害を与えるおそれのある県道等から100メートル以内の場所

 公園、遊園地、駅、バス又は船舶等の発着場、社寺、教会、学校、競技場又は劇場等の敷地から100メートル以内の場所

 人家又は商店その他社会通念上市街地というにふさわしい程度の軒を連ねている場所及びこれに接近している場所

 上記ア又はイに規定する場所の周辺であつて、煙火の消費量等から公安委員会の意見を求めることが妥当であると判断される場所

(2) 政令第13条第1項第3号に規定する公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められるとき。

2 公安委員会への意見の聴取は、煙火消費許可について(様式第11)の照会の書類に煙火消費許可に関する調査票(様式第12)及び当該申請書の写しを添付して行うものとする。

3 前項に規定する意見の聴取は、稲沢警察署長を経由して行うものとする。

(許可証等の交付)

第7条 市長は、細則第5条第2項に規定する許可をした場合は、許可番号を付するものとする。なお、許可番号は毎年4月1日から付し始め、翌年3月31日に止めるものとする。

2 市長は、細則第5条第2項の規定により、煙火消費許可証を交付する場合は、煙火消費許可証等交付簿(様式第13)に当該煙火消費許可証受領者の署名を求めるものとする。

3 市長は、細則第5条第3項の規定により、煙火消費不許可通知書を交付する場合は、前項の規定を準用する。

(許可の取消し)

第8条 市長は、細則第7条に規定する煙火消費許可取消通知書を交付する場合は、申請者に対し、受領書(様式第14)の提出を求めるものとする。

(公安委員会への通報)

第9条 市長は、法第52条第2項の規定により、次に掲げる処分を行つた場合は、公安委員会へ通報しなければならない。

(1) 法第25条第1項の規定により、許可を行つたとき。

(2) 法第25条第3項の規定により、許可を取り消したとき。

(3) 法第45条第2号の規定により、煙火の消費を一時禁止し、又は制限したとき。

2 前項に規定する通報の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号に掲げる場合の通報は、煙火消費許可について(様式第15)の通知の書類に当該煙火消費許可証の写し及び当該申請書の写しを添えて行うものとする。ただし、当該煙火消費の許可に際し、第6条第1項に規定する公安委員会への意見の聴取を行つたものについては、当該申請書の写しの添付を省略することができる。

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる場合の通報は、それぞれ文書により行うものとする。

3 市長は、細則第6条に規定する火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書を受理した場合は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書の受理について(様式第16)の通知の書類に当該届出書の写しを添えて、公安委員会へ通報するものとする。この場合において、当該届出書は、氏名、名称、事務所所在地又は従事者名簿の変更に限るものとする。

4 前3項に規定する通報は、いずれも稲沢警察署長を経由して行うものとする。

(立入検査)

第10条 市長は、法第43条第1項の規定により、次に掲げるとおり煙火消費場所(以下「消費場所」という。)の立入検査を行うものとする。

(1) 立入検査は、次に掲げる場合に行うものとする。

 煙火の消費に係る事故が発生したとき。

 煙火の消費前又は消費中において、煙火の消費数量、消費場所周辺の状況等を勘案し、消防長が必要と判断したとき。

(2) 立入検査は、申請者の立会いを求めて行うものとする。

(3) 立入検査を行う職員は、稲沢市消防法等施行規則(平成17年稲沢市規則第26号)第2条に規定する身分を示す証票を携帯しなければならない。

(4) 申請者への質問は、消費場所において行うものとする。ただし、申請者の同意により、当該消費場所以外の場所で行う場合は、この限りでない。

2 市長は、立入検査で違反を発見した場合は、口頭又は火薬類取締法立入検査の結果について(様式第17)により違反内容を申請者に通知し、煙火の消費までに改善するよう指導するものとする。

3 違反事項の改善の確認は、立入検査時に改善を確認した場合を除き、違反事項の改善報告について(様式第18)の提出のほか、必要に応じ再度立入検査を行うものとする。

4 第1項第1号イにより立入検査を行つた職員は、煙火消費場所立入検査報告書(様式第19)により消防長に報告しなければならない。ただし、軽微な立入検査を行つた場合は、この限りでない。

5 市長は、細則第8条に規定する煙火収去証を交付する場合は、申請者に対し、受領書の提出を求めるものとする。

(緊急措置)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第45条第2号の規定に基づき口頭により、煙火の消費について一時禁止又は制限することができる。

(1) 法第23条に規定する取扱者の制限に違反しているとき。

(2) 法第26条に規定する技術上の基準(煙火に限る。)に違反しているとき。

(3) 平均風速が毎秒10メートル以上又は暴風警報が発表されているとき。

(4) 水上で消費する際、波が高く、打揚げを行う台船等が大きく揺動するとき。

(5) 大雨等のため、発射薬又は導火線が吸湿しているとき。

(6) 火災警報が発令されているとき。

(7) 消費場所において煙火の消費に起因する災害が発生し、次の又はのいずれかに該当する場合

 事故が再発するおそれがあるとき。

 事故の原因が不明であり、かつ、煙火の消費の継続ないし、再開によつて、再度同種の事故の発生が予測されるとき。

(8) 法第52条第4項の規定により、公安委員会から煙火消費の一時禁止又は制限に関する要請を受けたとき。

(9) 付近での災害発生等、市長が公共の安全の維持のため、必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による一時禁止又は制限を行つた場合は、速やかに緊急措置書(様式第20)を被措置者に交付しなければならない。

3 市長は、前項の緊急措置書を交付する場合は、申請者に対し、受領書の提出を求めるものとする。

(事故の報告)

第12条 煙火の消費に係る事故を発生させた者は、細則第10条に規定する煙火災害発生状況報告書により市長に報告するものとする。

2 市長は、申請者又は稲沢警察署等からの通報により煙火の消費に係る事故を覚知したときは、直ちに事故報告書(様式第21)により、愛知県防災安全局担当課に通報するものとする。

3 市長は、煙火の消費に係る事故が発生したときは、煙火災害発生状況報告書及び立入検査結果をもとに、事故現場を管轄する稲沢警察署、関係団体等と連絡を取り、情報を確認し事故の概要、原因等を調査し、事故等報告書(様式第22)に事故報告書及び煙火災害発生状況報告書の写しを添えて、事故発生の日からおおむね10日以内に愛知県知事に報告するものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年消本訓令第4号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像画像画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

稲沢市煙火消費許可等事務処理規程

平成28年3月16日 消防本部訓令第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年3月16日 消防本部訓令第1号
平成30年2月15日 消防本部訓令第1号
令和元年6月28日 消防本部訓令第2号
令和3年3月29日 消防本部訓令第2号
令和3年6月30日 消防本部訓令第4号