○稲沢市火薬類取締法施行細則
平成28年3月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要さない数量)
第2条 法第25条第1項ただし書の規定により、市長の許可を要さない煙火の消費として、省令第49条第4号及び第4号の2に規定する用途及び数量とは、次に掲げるものとする。
(1) 信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合は、同一の消費地において1日に消費する煙火の数量が、煙火の種類に応じ別表第1で定める数量
(2) 映画、演劇等の演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。)を消費する場合は、同一の消費地において1日に消費する数量が、煙火の種類に応じ別表第2で定める数量
(許可の対象)
第3条 法第25条第1項に規定する許可が必要な煙火の消費は、次に掲げるものとする。
(1) 同一の消費地において1日に消費する煙火の数量が、前条に規定する数量を超えるもの
(2) 法第25条第1項に規定する許可を受けた後、その許可内容のうち火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時(期間)又は危険予防の方法に変更があるもの
2 前項に掲げる煙火の消費が一つの消費地であり、かつ、同一目的であるときは、一つの消費として取り扱うものとする。
(煙火消費許可の申請)
第4条 法第25条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書(以下「申請書」という。)に別に定める煙火消費計画書その他関係書類を添え、正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。
(煙火消費許可証等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、煙火の消費の目的、場所、日時、数量及び方法が適当であると認めるとき、また、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、許可を与えなければならない。
4 第2項の規定により煙火消費許可証を交付された申請者は、煙火の消費の際に当該煙火消費許可証を所持していなければならない。
(1) 煙火の消費前において、法第26条に規定する技術上の基準(煙火に限る。)が遵守されていないとき。
(2) 煙火の消費前において、法第48条第1項の規定により付する許可の条件が遵守されていないとき。
(3) 法第52条第4項の規定により、公安委員会から許可の取消しに関する要請を受けたとき。
(煙火の収去)
第8条 市長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(様式第5)を被収去者に交付するものとする。
(身分を示す証票)
第9条 法第43条第4項の証票は、稲沢市消防法等施行規則(平成17年稲沢市規則第26号)第2条の立入証票とする。
(煙火災害発生状況の報告)
第10条 法第46条第2項の規定による報告は、煙火災害発生状況報告書(様式第6)により行わなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
無許可数量(信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合)
煙火の種類 | 許可を要しない数量 | |||
球状の打揚煙火 | 直径10センチメートルを超え、14センチメートル以下 | 10個以下 | ||
直径6センチメートルを超え、10センチメートル以下 | 25個以下 | |||
直径6センチメートル以下 | 75個以下 | |||
仕掛煙火に使用する炎管 | 200個以下 | |||
スモーククラッカーを除く爆発音を出す筒物(筒物1個が火薬1グラム以下爆薬0.1グラム以下のもの) | 300個以下 | |||
爆竹(爆竹1個が、1本の火薬1グラム以下爆薬0.1グラム以下の筒物30本以下で連結されているもの) | 300個以下 | |||
競技用紙雷管 | 無制限 |
注1 2以上の種類の煙火を消費する場合は、それぞれの煙火の種類に対する消費数量が許可を要しない数量であれば、当該消費については許可を要しないものとする。
2 球状の打揚煙火の許可を要しない数量について、直径6センチメートルを超え、10センチメートル以下の数量にあっては、直径10センチメートルを超え、14センチメートル以下の個数を含む数量とし、直径6センチメートル以下の数量にあっては、直径6センチメートルを超え、10センチメートル以下の個数を含む数量とする。
別表第2(第2条関係)
無許可数量(映画、演劇等の演出の効果の用に供するために煙火を消費する場合)
煙火の種類 | 許可を要しない数量 | |||
原料をなす火薬又は爆薬の量 | 30グラムを超え、50グラム以下 | 5個以下 | ||
15グラムを超え、30グラム以下 | 35個以下 | |||
15グラム以下 | 85個以下 | |||
発煙筒 | 無制限 | |||
撮影用照明筒 | 無制限 | |||
爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火 | 無制限 |
注1 2以上の種類の煙火を消費する場合は、それぞれの煙火の種類に対する消費数量が許可を要しない数量であれば、当該消費については許可を要しないものとする。
2 原料をなす火薬又は爆薬の量の許可を要しない数量について、15グラムを超え、30グラム以下の数量にあっては、30グラムを超え、50グラム以下の個数を含む数量とし、15グラム以下の数量にあっては、15グラムを超え、30グラム以下の個数を含む数量とする。