○稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成22年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員(次条において「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する職にあるもの(以下「指定管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 指定管理職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号)別表第2に規定する病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員に対しては、支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(地域手当)
第7条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価を考慮して、職員に支給する。
(住居手当)
第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(2) 第10条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第10条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を転居し、父母の疾病等やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第13条 休日勤務手当は、休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)をいう。
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条 管理職員特別勤務手当は、指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の事業の運営の必要により、週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下この条において同じ。)に勤務した場合(週休日の振替えを行つた場合を除く。)又は第13条第2項に規定する休日に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(退職手当)
第19条 退職手当は、退職した職員で、次の各号に掲げる職員以外のもの(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。
(1) 地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 地公法第28条第4項の規定により失職をした職員
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条第1項の規定に該当し、退職させられた職員
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、その退職については、退職手当は支給しない。
3 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることとされているときは、退職手当は支給しない。
(常勤を要しない職員等の給与)
第20条 常勤を要しない職員及び臨時的に任用された職員の給与については、この条例に規定する給与との権衡を失しない範囲で支給する。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年度から平成24年度までに限り、第8条に規定する職員のほか、職員の所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるものに住居手当を支給する。
付則(平成27年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 この条例による改正後の稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第1項ただし書の規定は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、適用しない。
付則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和元年条例第46号)
この条例は、令和2年2月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第52号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。