○稲沢市ファミリー・サポート・センター事業援助活動補助金交付要綱

平成27年5月8日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成23年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)に基づき、病児・病後児を預かる等の援助を行った提供会員に対して、予算の範囲内で補助金を交付することにより、稲沢市ファミリー・サポート・センター事業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、稲沢市に住所を有する依頼会員に対し病児・病後児を預かる等の援助を行った提供会員とする。

(補助対象となる利用時間の算出方法)

第4条 補助対象となる病児・病後児を預かる等の援助の時間(以下「利用時間」という。)は、1回の援助ごとに、実施要綱別表の規定を準用して算出する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、病児・病後児1人当たりの援助における利用時間1時間当たりにつき400円を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする提供会員(以下「申請者」という。)は、病児・病後児を預かる等の援助を行った月ごとに補助金の額を計算し、翌月15日までに稲沢市ファミリー・サポート・センター事業援助活動補助金交付申請書(様式第1)に利用実績が明記された病児(病後児)提供活動記録簿を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、稲沢市ファミリー・サポート・センター事業援助活動補助金交付決定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の交付決定を受けた申請者は、稲沢市ファミリー・サポート・センター事業援助活動補助金交付請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求に基づき、申請者に補助金を支払うものとする。

(手続)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月8日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年6月5日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市ファミリー・サポート・センター事業援助活動補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる病児・病後児を預かる等の援助活動について適用し、施行日前に行われる病児・病後児を預かる等の援助活動については、なお、従前の例による。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像

画像

画像

稲沢市ファミリー・サポート・センター事業援助活動補助金交付要綱

平成27年5月8日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成27年5月8日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年6月5日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし