○稲沢市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成23年4月1日
施行
稲沢市ファミリー・サポート事業実施要綱(平成14年6月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭を地域で支援し、安心して子育てができる環境整備を図るため、稲沢市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲沢市とし、当該事業を実施するため、稲沢市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を稲沢市立平和子育て支援センターに置く。ただし、市長が必要と認めるときは、事業の運営を委託することができる。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集及び登録に関すること。
(2) 会員間で行う活動(以下「相互援助活動」という。)の調整等に関すること。
(3) 相互援助活動に係る補償保険に関すること。
(4) 会員を対象とする講習会等の開催に関すること。
(5) 広報に関すること。
(会員)
第4条 センターの会員は、育児等の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)、育児等の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び産前産後の援助を受けたい者(以下「産前産後会員」という。)とする。
2 提供会員は、心身とも健康な20歳以上の者で、センターの実施する講習会の修了者とする。
3 依頼会員は、原則として本市に在住又は在勤し、生後2か月児から小学校6年生までの児童(以下「児童」という。)を養育する者とする。
4 産前産後会員は、本市に在住し、かつ、家事、育児等のできる家族がいない者で、妊娠8か月以降の妊婦又は出産後生後2か月児(多胎児にあっては生後12か月児)までを養育するものとする。
5 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。この場合においては、両方会員という。
(援助の内容等)
第5条 提供会員は、次の援助を行う。
(1) 保育園、幼稚園、小学校、児童館、児童センター等(以下「保育園等」という。)へ児童を送迎すること。
(2) 保育園等の始業時間前又は終業時間後に児童を預かること。
(3) 産前産後に家事、育児等の援助を行うこと。
(4) 病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)を預かること。ただし、当該児童を預けることについて、医療機関の許可を得ていること。
(5) 病児・病後児を医療機関に受診させること。
(6) その他依頼会員の育児のために必要な援助を行うこと。
2 援助を行う場所は、育児の援助にあっては提供会員の自宅とし、産前産後の援助にあっては依頼会員の自宅とする。ただし、育児の援助について、提供会員と依頼会員の合意がある場合は、依頼会員の自宅において行うことができる。
3 1人の提供会員で援助できる児童等の人数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童(病児・病後児を除く。) 1人。ただし、兄弟姉妹児にあっては2人までとする。
(2) 病児・病後児 1人
(3) 産前産後会員
ア 産前 産前産後会員1人
イ 産後 産前産後会員1人及び生後2か月児(多胎児にあっては生後12か月児)
(利用時間)
第6条 援助を行う時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童(病児・病後児を除く。)の援助を行う時間は、午前7時から午前1時までとする。
(2) 産前産後の援助を行う時間は、午前9時から午後6時までとする。
(3) 病児・病後児の援助を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。
(会員の責務)
第7条 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等に関しプライバシーを侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。会員を退会した後においても同様とする。
2 提供会員は、援助内容以外の援助をしてはならない。
(保険)
第8条 市は、相互援助活動中に生じた事故による損害賠償等に備えるため、補償保険に加入するものとする。
2 会員は、相互援助活動中に生じた事故については、当事者である会員間において、誠意をもって解決に当たるものとする。ただし、事業の運営を委託した場合には、委託先が補償保険に加入するものとする。
(会員登録)
第9条 提供会員又は依頼会員になろうとする者は、稲沢市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、稲沢市ファミリー・サポート・センター退会届(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(相互援助活動の実施方法)
第11条 会員は、援助を必要とする場合は、センターに援助の依頼の申込みをするものとする。
2 センターは、前項の申込みを受けた場合は、援助の内容、日時等を確認の上、受付簿に記載し、申込内容に適当と認められる提供会員に連絡する。
3 提供会員は、援助活動実施後、センターが指定する様式に活動の記録を記入し、依頼会員の確認印を受け、センターに報告するものとする。
(報酬等)
第12条 依頼会員は、別表に定める基準に従って、提供会員に報酬等を支払わなければならない。
2 報酬等の支払方法は、会員相互の協議の上定めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に改正前の稲沢市ファミリー・サポート事業実施要綱第8条の規定に基づき会員登録している者は、改正後の稲沢市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱第9条の規定に基づき会員登録している者とみなす。
3 令和2年3月2日から同月24日まで及び令和2年4月7日から同年6月1日までの間における報酬額については、別表備考の規定中「5 児童の食事、ミルク、おやつ、おむつ等は、原則として依頼会員が用意する。ただし、これらについて、依頼会員の依頼により提供会員が用意した場合は、依頼会員は、当該費用を実費として提供会員に支払う。」とあるのは、「
5 児童の食事、ミルク、おやつ、おむつ等は、原則として依頼会員が用意する。ただし、これらについて、依頼会員の依頼により提供会員が用意した場合は、依頼会員は、当該費用を実費として提供会員に支払う。 6 令和2年3月2日から同月24日まで及び令和2年4月7日から同年6月1日までの間に、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)対策による学校の臨時休業(分散登校日を含む。)に伴い実施した児童の援助に係る報酬額については、無料とする。ただし、1日につき8時間以内を限度とし、1日につき8時間を超えた利用時間については、基準により算定された報酬額とする。 |
」と読み替えるものとする。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付則
この要綱は、令和2年3月31日から施行し、改正後の稲沢市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定は、同月2日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年6月5日から施行し、改正後の稲沢市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱付則第3項の規定は、令和2年4月7日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第12条関係)
区分 | 利用時間 | 曜日等 | |
月曜日から金曜日まで | 土曜日、日曜日、休日及び年末年始 | ||
児童(病児・病後児を除く。)の援助 | 午前7時から午後8時まで | 1時間当たり 700円 | 1時間当たり 800円 |
午後8時から午前1時まで | 1時間当たり 1,200円 | ||
病児・病後児の援助(市内在住者) | 午前9時から午前5時まで | 1時間当たり800円 | |
病児・病後児の援助(市内在住者を除く。) | 午前9時から午前5時まで | 1時間当たり1,200円 | |
産前産後の援助 | 午前9時から午後6時まで | 1時間当たり 700円 | 1時間当たり 800円 |
備考
1 利用時間が30分未満のときは1時間分の報酬基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間の報酬基準額とする。ただし、最初の1時間について30分に満たないときは、1時間とする。
2 兄弟姉妹児の場合は、2人目は半額とする。
3 依頼会員の利用の取消しを行う場合は、次に掲げる額を取消料として、当該取消しを申し出た利用会員が支払うものとする。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 当日取消し 基準により算定された報酬額の半額
(3) 無断取消し 基準により算定された報酬額の全額
4 児童の送迎は、利用時間及び報酬額に含まれるものとする。ただし、公共交通機関、タクシー等を利用した場合又は送迎が市外に及ぶ場合は、その実費を依頼会員が負担する。
5 児童の食事、ミルク、おやつ、おむつ等は、原則として依頼会員が用意する。ただし、これらについて、依頼会員の依頼により提供会員が用意した場合は、依頼会員は、当該費用を実費として提供会員に支払う。