○稲沢市行政協力交付金交付要綱
平成27年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市区長設置に関する規則(昭和30年稲沢市規則第6号)第7条第1項ただし書の規定により、区長の職務の一部を行う行政区に対して交付する行政協力交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の申請)
第2条 交付金の交付を申請しようとする区長は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 稲沢市行政協力交付金交付申請書(様式第1)
(2) 予算書
(交付金の請求)
第4条 交付金の交付決定を受けた区長は、稲沢市行政協力交付金請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
2 交付金は、全額前金払とする。
(実績報告)
第5条 交付金の交付決定を受けた区長は、当該交付金の交付に係る年度の翌年度の4月30日までに、事業の実績報告を市長に提出しなければならない。
2 実績報告は、行政区の決算書の提出をもって代えることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。