○稲沢市区長設置に関する規則
昭和30年4月15日
規則第6号
(設置)
第1条 住民の声を行政に反映し、もつて市政の円滑な運営と、住民の福祉向上を図るため、別表第1の区域の住民で構成する団体(以下「行政区」という。)に区長を置くものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、区民の選挙又は推薦により選ばれた者に区長を委嘱する。
(区長の責務)
第3条 区長は、市長と連絡を密にし、第1条の目的達成のために努めなければならない。
(職務)
第4条 区長の職務は、次のとおりとする。ただし、区長は職務の一部を行政区に依頼することができる。
(1) 区民の意見取りまとめに関すること。
(2) 土木事業促進に関すること。
(3) 市行政の連絡事務に関すること。
(4) 広報等文書の配布に関すること。
(5) 環境活動に関すること。
(6) その他市長が必要と認めた事項
(任期)
第5条 区長の任期は1年とし、補欠により就任した区長の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、後任者が就任するときまでは在任するものとする。
2 区長は、再任を妨げない。
(会議の開催)
第6条 市長は、事務の連絡のため、必要に応じ区長会を開かなければならない。
(1) 基本額 行政区の世帯数区分に応じて支払う平等額(別表第2)及び行政区の世帯数に65円を乗じた額の合計額
(2) 構成世帯額 行政区の世帯数に420円を乗じた額
(3) 文書等配布額 行政区の世帯数に380円を乗じた額
2 前項に規定する行政区の世帯数は、毎年4月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数とする。
3 年度途中において行政区を設置した場合の手当の額は、行政区を設置したときの住民基本台帳に登録されている世帯数を対象とし、第1項に掲げる基準により算出した額を基礎として日割りによつて計算した額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(昭和33年規則第1号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(昭和37年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第3号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第7号)
この規則は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第6号)
この規則は、昭和43年5月10日から施行する。
附則(昭和43年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、南出張所地区に関する改正規定は、昭和45年11月1日から適用し、別記本庁地区及び北出張所地区に関する改正規定は、昭和45年11月9日から施行する。
付則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第22号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第38号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第29号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第44号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第23号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第36号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
付則(平成6年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第31号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
付則(平成7年規則第40号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成8年規則第29号)
この規則は、平成8年12月1日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則別記稲沢市稲沢市民センター地区の項の規定は、平成8年11月1日から適用する。
付則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第33号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
付則(平成9年規則第37号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
付則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第41号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市区長設置に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。ただし、「JH稲沢宿舎」を「ネクスコ稲沢社宅」とする改正規定は、平成18年5月1日から適用する。
付則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第38号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
付則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
地区名 | 行政区名 |
稲沢市明治市民センター地区 | 儀長・矢合西脇・矢合新田・矢合本郷・矢合新町・船橋・法花寺・馬場・山口・中野・平・下屋・天池北・天池西・天池南・竹腰・清水・横野・生出・西島西・西島東・片原・上方・中屋敷・巡見・川俣・下方・森山・杁之屋敷・山屋敷・市場・浅井・西島新町・朝府・国分団地・国府宮パークスクエア・朝府住宅 |
稲沢市千代田市民センター地区 | 福島・堀之内・千代・千代新町・梅須賀・附島・牛踏・大矢・込野・北麻績・南麻績・目比・氷室・坂田・今村・西溝口・板葺・井堀・野崎・田代 |
稲沢市大里西市民センター地区 | 長角・大門・堀畑・宮長・馬場・東屋敷・寺切・田畑・上中・中切・六所・宝田・七ツ寺・堀田町・堀田団地・万願寺・北屋敷・御出島・妙見・高重・中之庄新町・増田・増田雇用団・日下部松野町(1)・日下部松野町(2)・緑町・南緑町・緑町(4)・東緑町(1)・東緑町(2)・東緑町(3)・東緑町(4)・東緑町(5) |
稲沢市大里東市民センター地区 | 日下部北町・日下部西南町・日下部中町北・日下部中町南・日下部東町北・日下部東町南・北市場本郷・北市場出町・北市場駅前・北市場新町・六角堂上ノ町・六角堂町之切・六角堂堂裏・六角堂堂前・川東・西脇・北脇・中切・山口・四ツ家・大宮・金付・宮島・井之口団地・大沢・名鉄団地・日下部松野町(3)・千成住宅・シティコープ・愛宮・ロフティ稲沢Ⅱ |
稲沢市下津市民センター地区 | 陸田・下赤池・上赤池・片町・新町・国府町・下町・下津南町・エムズシティ稲沢・ミッドレジテンス稲沢・プレミアムフォート稲沢 |
稲沢市小正市民センター地区 | 国府宮南・国府宮東・国府宮西・北治郎丸・南治郎丸・島町西・島町東・子生和・駅中・駅南・駅西・駅北・古杁北・古杁中・古杁南・石田町・長野中・長野南・長野東・長野西・長野スクエア・長野北・長野宮浦・日之出町・正明寺南・正明寺北・小池南・小池北・小池東・長束・住宅公団・幸町・稲沢駅前住宅・ネクスコ稲沢社宅・ロイヤルマンション長束・サンガーデン・菱町・下山ノ内・けやきタウン・稲沢フラット・シーズンコート稲沢 |
稲沢市稲沢市民センター地区 | 東小沢・西小沢・南小沢・北小沢・中小沢・本町・北町1・北町2・南町1・南町2・旭町・中本町・西町北・西町南・桜木・高御堂北・高御堂南・松下東・松下中・松下南・松下西・松下北・法成寺・東畑・本郷・江越・木全・石橋・重本・横地・小寺・平野・池部・大塚北・大塚中・大塚南・大塚東・高御堂住宅南・高御堂住宅中・高御堂住宅東・稲沢ツインステージ・井島 |
稲沢市祖父江支所地区 | 祖父江第一区・祖父江第一区の二・祖父江第二区・祖父江下沼・祖父江外平区の分区・祖父江川原町・祖父江レインボー祖父江・祖父江第三区・祖父江第三区の二・祖父江曲り・祖父江第三区の分区・祖父江第四区西・祖父江第四区中・祖父江第四区南・祖父江高熊新田・祖父江第四区東・祖父江第五区の一・祖父江第五区の二・祖父江第六区の一・祖父江第六区の二・祖父江広口・本東・本西・明島・中枇・下枇・才郷・鶴塚・舟橋・舟橋の二・王塚・中屋敷・上屋敷・狐塚・森上・日光・森下・西川・上二俣・下二俣・大牧・砂田・ナビタウン祖父江・桜方・下丸渕・中丸渕・上丸渕・中島・芝原・甲・五ツ屋・上牧・中牧の一・中牧の二・中牧の三・両寺内・野田・島本・拾町野・四貫中・四貫南・四貫上・四貫北・四貫の二・みどり・富士美ヶ丘・馬飼・西鵜之本・神明津北・神明津南 |
稲沢市平和支所地区 | 観音堂・上三宅・中三宅・下三宅・東城・横池・平池・須ヶ谷・鷲尾・丸渕・法立・西光坊・下起・須ヶ脇・塩川・勝幡新田・前平・城西・嫁振・領内・平六・前浪・明和・那古良・光和・緑・さくら中央 |
別表第2(第7条関係)
世帯数区分 | 平等額 |
100世帯以下 | 54,200円 |
101世帯~200世帯 | 64,100円 |
201世帯~300世帯 | 74,000円 |
301世帯~400世帯 | 83,900円 |
401世帯~500世帯 | 93,800円 |
501世帯以上 | 103,700円 |