○稲沢市共同学校事務室設置要綱
平成27年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立学校管理規則(昭和34年稲沢市教育委員会規則第6号。以下「管理規則」という。)第16条の4の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同実施ブロック(以下「ブロック」という。)を構成する稲沢市立小中学校の校長の中から、ブロックを総括する校長(以下「総括校長」という。)を選任する。
2 共同学校事務室は、ブロックの構成校の事務職員をもって構成する。
3 共同学校事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。
4 室長は、原則として管理規則第14条に規定する総括事務長を充て、愛知県教育委員会の同意を得て教育委員会が選任する。ただし、当該ブロックに総括事務長がいない等の場合には、愛知県教育委員会の同意を得て適当と認める者に教育委員会が選任する。
(室長の職務)
第3条 室長は、共同学校事務室において処理する業務等について、年度当初に共同実施計画を策定し、総括校長に提出しなければならない。
2 室長は、共同学校事務室の事務を総括するとともに、効率的かつ適正に処理するよう努めなければならない。
3 室長は、室員の指導育成を行わなければならない。
4 室長は、室員の分掌すべき事務を割り振り、事務処理方法を指示するとともに、各校からの情報の提供を受けて服務の調整に努めなければならない。
5 室長は、前項の規定により分掌すべき事務を割り振るときは、室員間の事務の繁閑を平準化し、効率的な業務運営を図るとともに、正副担当を設けるなど、責任体制の確立を図るように努めなければならない。
6 室長は、室員間の協力を促し、連携を図るため、定期的に打合せを実施し、室員間の情報共有に努めなければならない。
(運営)
第4条 総括校長は、共同学校事務室において処理する業務等について、当該ブロック内各校の校長と十分協議したうえで、年度当初に室長が策定する共同実施計画を教育委員会へ報告しなければならない。
2 総括校長は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、当該ブロック内の各校長の了承後、教育委員会へ報告するものとする。
3 教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を開催するものとする。
4 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(専決事項)
第5条 ブロック内各校の校長の権限に属する事務のうち、一部を室長に専決させることができる事務は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
2 室長は、専決した事項について、ブロック内の関係校長に報告しなければならない。
(室長及び室員の勤務)
第6条 室長及び室員は、当該事務職員の所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、ブロック内各学校の事務を共同学校事務室で処理するために、室長及び室員がブロック内の各学校を兼務するよう、愛知県教育委員会へ内申する。
(室長及び室員の服務)
第7条 室長及び室員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行う。
2 ブロック内各学校の校長は、共同実施計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に共同学校事務室及び兼務校への出張を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、共同学校事務室における事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
番号 | ブロックリーダーの専決事項 |
1 | 教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること。 |
2 | 教職員の児童手当の認定に関すること。 |
3 | 教職員の給与等に係る報告に関すること。 |
4 | 旅費に係る請求依頼の確認及び審査に関すること。 |
5 | 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認、その他の手続きに関すること。 |
6 | 文書の保存に関すること。 |
7 | 会計経理に係る軽易な報告に関すること。 |
8 | その他、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査に関すること。 |