○稲沢市立学校管理規則

昭和34年10月1日

教委規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして、円滑な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により、校長が編成するものとする。

(教育課程等の届出)

第3条 校長は、前条の教育課程及び指導の重点目標を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、セミナーハウス行事、遠足、社会見学、野外活動、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、及び実施しなければならない。

2 前項に規定する学校行事は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情によつて臨時に授業を行わなかつた場合は、校長は、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかつた日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

(学期及び休業日)

第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校教育法施行令第29条第1項に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会又は校長は、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季 7月21日から8月31日まで

ただし、休業中に2日以上の出校日をつくること。

(4) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 学年末 3月25日から3月31日まで

(6) 学年始め 4月1日から教育委員会が定める日まで

(7) その他教育委員会が特に必要と認める日

(校長による休業日の変更の届出)

第7条 校長が学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第8条 児童又は生徒について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第8条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けて出席停止を命ずることができる。ただし、緊急の必要がある場合には、校長は、教育委員会の指示を受けることなく、出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項ただし書の規定により出席停止を命じた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(欠席状況の報告)

第8条の3 校長は、児童又は生徒の欠席状況について、毎月教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教科書以外の教材の取扱

(教材の取扱)

第9条 校長は、教材及び教具の選定にあたつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について充分配慮しなければならない。

(教材の承認)

第10条 学校において文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に他の教科用図書を使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第11条 学校において、学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して計画的かつ継続的に使用する副読本、問題集その他の参考書

(2) 学習の課程又は夏季及び冬季の休業日等に長期にわたつて使用する学習帳その他これに類するもの

第4章 職員の組織及び服務

(主幹教諭)

第12条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(教務主任)

第12条の2 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(校務主任)

第12条の3 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第12条の4 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第12条の5 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第12条の6 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(生徒指導主事)

第12条の7 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第12条の8 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について進路調整及び指導、助言に当たる。

(主任養護教諭)

第12条の9 学校に、主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の養護に関する事項を整理する。

(栄養教諭)

第12条の10 学校に、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等の発令)

第12条の11 第12条の2第12条の3及び第12条の5から第12条の8までに規定する教務主任、校務主任、保健主事、司書教諭、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 第12条の4に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 第12条の9に規定する主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(その他の主任等)

第12条の12 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

第13条 削除

(事務職員等)

第14条 学校に、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 県費負担事務職員

(2) 県費負担学校栄養職員

(3) 市費負担職員

2 前項第1号及び第2号に規定する職員の職名及び職務は、次に掲げるとおりとする。

種別

職名

職務

事務職員

総括事務長

上司の命を受け、事務を総括処理する。

事務長

上司の命を受け、事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

学校栄養職員

主任専門員

上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

3 第1項第3号の市費負担職員(以下「市職員」という。)は、業務員をもつて充て、給食業務に従事する。

4 市職員の勤務時間の割り振り等については、学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年愛知県教育委員会規則第12号)に定める県立学校の例により校長が行うものとする。

(省令事務長及び事務主任)

第15条 学校に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第46条に基づく事務長(以下「省令事務長」という。)及び事務主任を置くことができる。

2 省令事務長及び事務主任は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。

3 省令事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(栄養主任)

第15条の2 学校に、栄養主任を置くことができる。

2 栄養主任は、技師のうちから教育委員会が命ずる。

3 栄養主任は、校長の監督を受け技術をつかさどる。

(校務の分掌)

第16条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。

2 校長が校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第16条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に必要な事項は、校長が定める。

(学校運営に関する意見聴取)

第16条の3 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。

2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(共同学校事務室)

第16条の4 学校における事務処理体制の整備、効率化及び学校経営に関する支援を行うため、二以上の学校で構成する共同実施ブロックの学校のうちいずれか一の学校に共同学校事務室を置くことができる。

2 共同実施ブロックの名称、共同実施ブロックの構成校及び共同学校事務室を置く学校については、別表第1のとおりとする。

3 共同学校事務室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 別表第2に掲げる職務

(2) 教育委員会から委任を受けた事務

(3) その他共同実施で行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務

4 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

5 愛知県教育委員会事務処理特例条例(平成12年愛知県条例第18号)に規定する稲沢市が処理する事項については共同学校事務室の総括事務長に、総括事務長を置かない共同学校事務室については事務長に、総括事務長及び事務長を置かない共同学校事務室については省令事務長に委任する。

(職員に関する報告)

第17条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(研修)

第18条 校長は、所属職員の現職教育に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(旅行)

第19条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。

2 校長の宿泊を要する旅行は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(休暇)

第20条 職員の休暇の届出の受理又は承認は、校長がこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇の届出の受理又は承認は、教育長がこれを行う。

3 校長が第1項の規定により承認を与えるときは、校務の正常な運営を妨げないよう考慮しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第20条の2 職員の職務専念義務の免除の承認は、校長がこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、校長の職務専念義務の免除の承認は、教育長がこれを行う。

(部分休業)

第20条の3 職員(市職員を除く。)の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認は、校長がこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、校長の部分休業の承認は、教育長がこれを行う。

(日直及び宿直)

第21条 日直及び宿直の勤務者は、校長が定める。

2 日直及び宿直に関する細則は、校長が定め、教育委員会に報告しなければならない。

(非常変災時の措置)

第22条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて、人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整備)

第23条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明かにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(管理計画等の報告)

第24条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(亡失及び毀損の報告等)

第25条 校長は、盗難災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又は毀損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設及び設備の使用)

第26条 校長は、別に定めるところにより学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

(施設及び設備の変更の申出)

第27条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

第6章 補則

(雑則)

第28条 この教育委員会規則の規定に基づく承認、届出、報告等の時期、様式その他この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第3号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第6号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の稲沢市立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第12条から第12条の8に規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第12条から第12条の8の各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第10号)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の稲沢市立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第15条に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第15条の規定による事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市立学校管理規則第19条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第12号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 学級の数が11以下の学校にあつては、改正後の稲沢市立学校管理規則第12条の5第1項の規定にかかわらず、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市立学校管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条の4関係)

共同実施ブロックの名称

共同実施ブロックの構成校

共同学校事務室を置く学校

稲沢東ブロック

稲沢東小学校・下津小学校・高御堂小学校・小正小学校・稲沢中学校・治郎丸中学校

稲沢東小学校

稲沢西ブロック

稲沢西小学校・清水小学校・国分小学校・片原一色小学校・稲沢北小学校・明治中学校・稲沢西中学校

稲沢西小学校

大里ブロック

大里西小学校・大里東小学校・大塚小学校・大里中学校・大里東中学校

大里西小学校

祖父江ブロック

祖父江小学校・山崎小学校・領内小学校・牧川小学校・丸甲小学校・長岡小学校・祖父江中学校

祖父江中学校

千代田平和ブロック

千代田小学校・坂田小学校・法立小学校・六輪小学校・三宅小学校・千代田中学校・平和中学校

三宅小学校

別表第2(第16条の4関係)

区分

職務内容

庶務

庶務

庶務に関すること。

文書に関すること。

調査統計に関すること。

教科書に関すること。

就学援助に関すること。

学籍に関すること。

証明に関すること。

人事

人事

人事に関すること。

服務に関すること。

給与

給与に関すること。

報酬に関すること。

旅費に関すること。

福利厚生

福利厚生に関すること。

経理

経理

予算管理に関すること。

契約執行に関すること。

決算に関すること。

就学援助費に関すること。

学校徴収金に関すること。

補助金委託料に関すること。

管財

管財

物品に関すること。

施設・設備に関すること。

稲沢市立学校管理規則

昭和34年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和40年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和42年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第2号
昭和51年7月29日 教育委員会規則第3号
昭和53年12月26日 教育委員会規則第6号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和59年12月28日 教育委員会規則第10号
昭和60年3月1日 教育委員会規則第1号
平成元年3月29日 教育委員会規則第4号
平成3年4月1日 教育委員会規則第5号
平成4年6月1日 教育委員会規則第4号
平成4年11月30日 教育委員会規則第5号
平成7年2月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年12月26日 教育委員会規則第12号
平成13年3月28日 教育委員会規則第1号
平成13年11月21日 教育委員会規則第2号
平成14年3月27日 教育委員会規則第2号
平成15年3月28日 教育委員会規則第5号
平成19年3月28日 教育委員会規則第5号
平成19年5月23日 教育委員会規則第11号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年2月20日 教育委員会規則第8号
平成29年11月15日 教育委員会規則第4号
平成30年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年8月24日 教育委員会規則第5号