○稲沢市低入札価格調査取扱試行要領

平成27年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要領は、稲沢市が発注する建設工事及び工事関係委託(以下「工事等」という。)の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者の決定方法について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低入札価格調査 令第167条の10第1項の規定に基づき、最低価格の入札者以外のものを落札者とすることができる場合に行う調査をいう。

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を行う基準として設定した価格をいう。

(対象工事等)

第3条 この要領の対象となる工事等は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めたものとする。

(1) 総合評価落札方式で発注する建設工事

(2) 設計金額が1千万円を超える工事関係委託

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要に応じて決定する工事等

(調査基準価格)

第4条 建設工事における調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次の各号に掲げる額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、調査基準価格が予定価格に5分の4を乗じて得た額を超える場合にあっては5分の4を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額 10分の8

(2) 共通仮設費の額 10分の7

(3) 現場管理費の額 10分の7

(4) 一般管理費等の額 10分の3

2 工事関係委託における調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった別表の業種区分ごとに応じ、①欄から④欄までに掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、調査基準価格が予定価格に5分の4を乗じて得た額を超える場合にあっては5分の4を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とする。

3 特別な工事等については、前2項の規定にかかわらず、予定価格に5分の4を乗じて得た額から3分の2を乗じて得た額までの範囲内において調査基準価格を定めることができる。

4 前3項の規定により調査基準価格を定めたときは、予定価格に併記しなければならない。

(入札参加者への周知)

第5条 調査基準価格を定めたときは、一般競争入札については入札公告に、指名競争入札については指名通知書に調査基準価格を定めている旨を記載し、事前に入札参加者に周知するものとする。

(低入札価格調査)

第6条 開札の結果、調査基準価格未満の申込価格での入札(以下「低入札」という。)が行われた場合は、落札の決定を保留するものとする。

2 前項の入札が行われた場合には、低入札を行った者のうち最も金額が低い者又は総合評価における評価値が最も高い者(以下これらを「低入札者等」という。)に対し、速やかに、次に掲げる事項について事情聴取等の調査を行うものとする。

(1) 低入札となる価格により入札した理由及び入札価格の内訳

(2) 手持ち工事又は業務の状況

(3) 手持ち資機材又は機器の状況

(4) 資機材購入先及び購入先と入札者との関係

(5) 配置予定技術者の経歴(資格、実績、手持ち量)

(6) 労務者の確保及び下請負業者の利用計画

(7) 官公庁が発注した同種又は類似案件の受注実績

(8) 経営状況(必要に応じ、取引金融機関、保証会社等への照会)

(9) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況等)

(10) その他調査に必要な事項

3 低入札者等は、前項の調査を求められた場合には、これに応じなければならない。この場合において、調査に応じないときは、落札者としないものとする。

(調査の結果)

第7条 契約検査課長は、前条の規定による調査を実施したときは、その結果を稲沢市工事請負業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)に報告し、意見を求めるものとする。

(落札者の決定)

第8条 契約検査課長は、委員会の意見により当該契約の履行が確保できると認めた場合は、当該低入札者等を落札者に決定するものとし、当該契約の履行が確保できないと認めた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、次に金額の低い者又は総合評価における評価値が次に高い者(以下これらを「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。

2 次順位者が低入札に該当したときは、前2条及び前項の規定を準用する。

(入札者への通知)

第9条 前条の規定により落札者が決定した場合には、直ちにその旨を入札参加者に通知しなければならない。

2 あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)を使用した入札において低入札価格調査の対象となった場合は、前項による通知は、電子入札システムによる落札者決定通知書によることができる。

(低入札者等との契約に係る措置)

第10条 落札者として決定された低入札者等と契約しようとする場合は、次に掲げる事項を義務付けるものとする。

(1) 契約金額の100分の20以上の契約保証金を納付すること。この場合において、契約金額の増額見直しは行わないものとする。

(2) 建設工事については、次に掲げる項目を付するものとする。

 前金払の金額を10分の2以内とすること。この場合において、契約金額の増額見直しは行わないものとする。

 現場代理人及び主任技術者を専任で配置すること。

 当該工事において契約金額又は下請負金額により主任技術者又は監理技術者が専任配置となっている場合は、その者のほかに当該入札公告に示した入札参加資格要件を満たす者を専任で配置すること。

(3) 工事関係委託については、次に掲げる項目を付するものとする。

 配置予定の管理技術者、主任担当者、主任技術者又は工事監理者(以下「管理技術者等」という。)を専任で配置すること。

 管理技術者等は、当該業務に関する国家資格保有者であること。

2 落札者が前項に掲げる事項を承諾しなかった場合は、契約を辞退したものとみなす。

(指名停止)

第11条 市長は、第6条第3項後段の規定により落札者とならなかった者及び前条第2項の規定により契約を辞退したとみなされた者に対して、稲沢市指名停止取扱要領(平成16年4月1日施行)により指名停止措置を講じるものとする。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

業務区分

測量業務

直接測量費の額

諸経費の額に10分の4を乗じて得た額



建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額に10分の9を乗じて得た額

技術料等経費の額に10分の5を乗じて得た額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務(技術経費を用いる場合)

直接業務費の額

技術経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額


土木関係の建設コンサルタント業務(技術経費を用いない場合)

直接原価の額

その他原価の額に10分の8を乗じて得た額

一般管理費等の10分の3を乗じて得た額


地質調査業務

地質調査業務費(一般)のうち直接調査費の額

地質調査業務費(一般)のうち間接調査費の額に10分の7を乗じて得た額

地質調査業務(解析)費計の額に10分の7を乗じて得た額

地質調査業務費(一般)のうち諸経費の額に10分の3を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接原価の額

その他原価の額に10分の8を乗じて得た額

一般管理費等の10分の3を乗じて得た額


※ 業務区分が複数にわたる業務については、各業務区分ごとの①欄から④欄までの合計額を調査基準価格とする。

稲沢市低入札価格調査取扱試行要領

平成27年4月1日 種別なし

(令和元年10月1日施行)