○稲沢市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する要綱
平成27年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号。以下「条例」という。)及び稲沢市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書(平成27年2月9日締結。以下「合意書」という。)に基づき、稲沢市(以下「市」という。)が行う事務又は事業からの暴力団の排除措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務又は事業 市が行う次に掲げるものをいう。
ア 建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約
イ 物品の売払い
ウ 公有財産の売払い又は貸付けの契約
エ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条第2項の規定により市が施行する土地区画整理事業において定めた保留地の処分
オ 貸付金の貸付契約
カ 補助金、交付金等の交付
キ 許認可及び登録
ク 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づく公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定
ケ 市営住宅の入居契約又は同居の承認
コ その他暴力団に利益を与えるおそれがある事務又は事業
(2) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(4) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(5) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(6) 排除措置 条例第6条に規定する措置及び合意書1(4)に規定する排除措置により、市が行う事務又は事業が、暴力団に利益を与えないためにとる次に掲げる措置をいう。
ア 競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置
イ 申請等を拒否し、許可等を取り消し、契約等を解約するなどにより事務又は事業の相手方としない措置
ウ 補助金、交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置
エ 指定管理者の指定を行わず、又は指定を取り消す措置
オ 市営住宅の入居の契約を行わず、同居の承認を行わず、明渡しを請求するなどの措置
カ その他暴力団を排除するために有効な措置
(7) 規程 事務又は事業に関する事項を定めた条例、規則、要綱、募集要項、申請書、契約書等をいう。
(8) 入札参加資格者等 競争入札に参加するために必要な資格を有する者、市が随意契約の相手方として選定する者、保留地処分に参加申込みをする者及び指定管理者の指定を受けようとする者をいう。
(排除措置対象法人等)
第3条 排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(排除措置に関する規定の整備等)
第4条 市が行う事務又は事業の所管課の長(以下「課等の長」という。)は、当該事務又は事業から暴力団を排除するため、排除措置の内容及び排除措置対象法人等の要件を明確に定める規定(以下「排除措置規定」という。)を規程に整備するものとする。
2 課等の長は、排除措置規定を規程に整備したときは、当該整備の趣旨及び内容を事務又は事業の相手方に対し、周知するよう努めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、課等の長は排除措置規定を規程に整備する代わりに、事務又は事業の相手方から排除措置対象法人等でない旨の誓約書を徴することができる。
(警察署への照会)
第5条 課等の長は、事務又は事業の相手方又は相手方になろうとする法人等が合意書に基づく排除措置対象法人等に該当すると疑うに足りる事実を把握したときその他必要と認められるときは、合意書3(1)に基づき、愛知県稲沢警察署長(以下「警察署長」という。)に対し、照会書(様式第1)に排除措置規定を整備した規程又は排除措置対象法人等でない旨の誓約書を添付し、照会するものとする。
3 市長は、排除措置を講じたときは、その状況を警察署長に対し、通知書(様式第3)により通知するものとする。この場合において、排除措置を講じたことを疎明する資料があれば、その写しを添付するものとする。
4 市長は、入札参加資格者等が排除措置対象法人等であることを認めたときは、稲沢市指名停止取扱要領(平成16年4月1日施行)により、指名停止の措置を行うものとする。
(妨害等への対応)
第7条 市長は、事務又は事業の相手方となる法人等が排除措置対象法人等から、当該事務又は事業の実施に関し、妨害(不法な行為等で、事務又は事業の実施の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた旨の申出があったときは、当該法人等に対して警察へ被害届を提出するよう指導するものとする。
2 市長は、排除措置対象法人等からの妨害等が予想されるときは、警察署長に対し、警察官の派遣その他の支援を要請することができる。
(警察署長との連携)
第8条 市長は、この要綱の運用について、警察署長との密接な連携のもとに実施するものとする。
(情報管理)
第9条 市長は、この要綱による事務に関し知り得た情報について、情報の漏えい防止に努めるとともに、情報を適正に管理しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(稲沢市が行う契約等からの暴力団排除に関する要綱の廃止)
2 稲沢市が行う契約等からの暴力団排除に関する要綱(平成20年3月1日施行。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の旧要綱によりされた処分、手続その他の行為は、この要綱によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。