○稲沢市地域協働課業務補佐員設置要綱

平成27年4月1日

施行

(設置)

第2条 地域協働課業務の円滑な運営を図るため、地域協働課に業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、2人以内とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 地域の振興に関すること。

(2) まちづくり組織に関すること。

(3) 市民活動支援に関すること。

(4) 区長に関すること。

(5) 地縁団体に関すること。

(6) ボランティア活動の振興に関すること。

(7) その他地域協働に関すること。

(勤務時間等)

第6条 業務補佐員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までのうち7時間とする。

2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

3 業務補佐員の勤務時間の割り振りについては、地域協働課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市地域協働課業務補佐員設置要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし