○稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例
平成27年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者が負担する費用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給食費 稲沢市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和40年稲沢市条例第10号。以下「設置管理条例」という。)第2条の規定により設置する稲沢市立保育園において3歳以上児に係る食事の提供に要する費用で、主食代及び副食代を合算したものをいう。
(2) 主食代 給食費のうち主食に係る費用をいう。
(3) 副食代 給食費のうち副食に係る費用をいう。
(4) 延長保育 設置管理条例第2条の規定により設置する稲沢市立保育園において保育必要量を超えて教育・保育給付認定子どもに対して行う保育をいう。
(5) 一時保育 保育園において保護者等の労働、病気等により継続的、緊急的又は一時的に保育を必要とする子どもに対して行う保育をいう。
(6) 生活保護法等 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担義務)
第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定子どもの扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)は、利用者負担金を支払わなければならない。
(利用者負担金の支払)
第4条 教育・保育給付認定保護者等は、保育園に係る利用者負担金を市に支払い、それ以外の利用者負担金は教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。
(特定教育・保育等を受けたときの利用者負担金)
第5条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)が、特定教育・保育、特別利用保育又は特別利用教育を受けたときの利用者負担金は、無料とする。
第6条 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)が、特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育を受けたときの利用者負担金は、別表第1に掲げる額とする。
2 月の中途において入園又は退園した場合におけるその月の利用者負担金は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(徴収の特例)
第7条 市長は、利用者負担金の額の算定の基礎に用いる市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいう。以下同じ。)の額が確定していないため、満3歳未満保育認定子どもに係る当該月分の利用者負担金の額を確定することができない場合においては、別表第1の第15階層に掲げる額を利用者負担金として徴収することができる。この場合において、市町村民税の額が確定したときの利用者負担金の額は、確定した日の属する月の翌月から徴収するものとする。
(給食費の徴収)
第7条の2 市長は、稲沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年稲沢市条例第22号)第13条第4項第3号の規定により、3歳以上児の教育・保育給付認定保護者等から給食費を徴収する。ただし、市内に住所を有する3歳以上児の給食費について、次に掲げるものは、無料とする。
(1) 主食代
(2) 教育・保育給付認定保護者等が中学校3年生以下の子どもを同一世帯で3人以上扶養している場合で、当該子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降の3歳以上児の副食代
(3) 教育・保育給付認定保護者等が中学校3年生以下の子どもを同一世帯で2人以上扶養している場合で、教育・保育給付認定保護者等の市町村民税所得割課税額が71,000円未満のとき、かつ、当該子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の3歳以上児の副食代
2 給食費の額は、市長が規則で定める。
(延長保育料の徴収)
第8条 市長は、教育・保育給付認定子どもが延長保育を利用したときは、延長保育に係る当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から延長保育料を徴収する。ただし、市内に住所を有する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げるものの延長保育料は、この限りでない。
(1) 副食代が無料である満3歳以上保育認定子ども
(2) 利用者負担金が無料である満3歳未満保育認定子ども
2 延長保育料の額は、延長保育を利用する時間に応じ、別表第2に掲げる額とする。
(一時保育利用料の徴収)
第9条 市長は、一時保育を行つたときは一時保育に係る当該子どもの保護者から一時保育利用料を徴収する。ただし、一時保育に係る当該子どもの世帯が生活保護法等による被保護世帯に該当する場合は、この限りでない。
2 一時保育利用料の額は、一時保育がなされる年度の4月1日の前日における子どもの年齢及び一時保育の利用時間帯に応じ、別表第3に掲げる額とする。
(利用者負担金等の額の決定等)
第10条 市長は、利用者負担金又は延長保育料の額を決定し、若しくは変更したときは、特定教育・保育又は特定地域型保育を利用する教育・保育給付認定保護者等及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
2 市長は、一時保育利用料の額を決定し、又は変更したときは、一時保育利用保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担金等の減免)
第11条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、特定教育・保育等を受けたときの利用者負担金、延長保育料又は一時保育利用料の額の一部若しくは全部を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第12条 市長は、設置管理条例第4条の規定により、私的契約児として入園を許可した子どもの保護者から使用料を徴収する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(稲沢市保育の実施に関する条例の廃止)
2 稲沢市保育の実施に関する条例(昭和62年稲沢市条例第1号)は、廃止する。
(負担金、延長保育料及び一時保育利用料の徴収に係る経過措置)
3 この条例の施行の際前項に規定する廃止前の稲沢市保育の実施に関する条例の規定に基づき徴収すべき負担金、延長保育料及び一時保育利用料については、なお廃止前の例による。
付則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(平成30年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による新条例の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担金について適用し、同月前の月分の利用者負担金については、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担金について適用し、同月前の月分までの利用者負担金については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
課税額等による階層区分 | 利用者負担金(月額) | |||
階層 | 条件 | 保育短時間 | 保育標準時間 | |
円 | 円 | |||
第1階層 | 生活保護法等による被保護世帯(単給世帯を含む。)、支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯及び里親である世帯(第1階層に該当する世帯を除く。) | 0 | 0 | |
第3階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(第1階層に該当する世帯を除く。) | ひとり親世帯等を除く。 | 8,900 | 8,900 |
ひとり親世帯等に限る。 | 4,200 | 4,200 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税世帯(第1階層に該当する世帯を除く。) | 所得割課税額が48,600円未満(ひとり親世帯等を除く。) | 9,900 | 12,900 |
所得割課税額が48,600円未満(ひとり親世帯等に限る。) | 4,700 | 6,200 | ||
第5階層 | 所得割課税額が48,600円以上57,000円未満(ひとり親世帯等を除く。) | 11,000 | 14,000 | |
所得割課税額が48,600円以上57,000円未満(ひとり親世帯等に限る。) | 5,500 | 7,000 | ||
第6階層 | 所得割課税額が57,000円以上71,000円未満(ひとり親世帯等を除く。) | 14,000 | 17,000 | |
所得割課税額が57,000円以上71,000円未満(ひとり親世帯等に限る。) | 7,000 | 8,500 | ||
第7階層 | 所得割課税額が71,000円以上97,000円未満(ひとり親世帯等を除く。)又は所得割課税額が77,101円以上97,000円未満(ひとり親世帯等に限る。) | 22,000 | 25,000 | |
所得割課税額が71,000円以上77,101円未満(ひとり親世帯等に限る。) | 9,000 | 9,000 | ||
第8階層 | 所得割課税額が97,000円以上117,000円未満 | 31,700 | 34,700 | |
第9階層 | 所得割課税額が117,000円以上137,000円未満 | 36,500 | 39,500 | |
第10階層 | 所得割課税額が137,000円以上169,000円未満 | 40,000 | 43,000 | |
第11階層 | 所得割課税額が169,000円以上211,000円未満 | 41,600 | 44,600 | |
第12階層 | 所得割課税額が211,000円以上251,000円未満 | 43,200 | 46,200 | |
第13階層 | 所得割課税額が251,000円以上301,000円未満 | 45,000 | 48,000 | |
第14階層 | 所得割課税額が301,000円以上397,000円未満 | 48,000 | 51,000 | |
第15階層 | 所得割課税額が397,000円以上 | 49,000 | 52,000 |
備考
1 この表における次に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 保育短時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による保育必要量の区分が1日当たり8時間までであるものをいう。
(2) 保育標準時間 府令第4条第1項の規定による保育必要量の区分が1日当たり11時間までであるものをいう。
(3) 市町村民税非課税世帯 市町村民税を課されない者のみで構成する世帯をいう。
(4) 市町村民税均等割のみ課税世帯 所得によつて課する市町村民税を課されない者のみで構成する世帯をいう。
(5) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
(6) 市町村民税所得割課税世帯 市町村民税非課税世帯及び市町村民税均等割のみ課税世帯以外の世帯をいう。
(7) 所得割課税額 所得によつて課する市町村民税の額をいう。
(8) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項若しくは第2項に規定する配偶者のない者で、現に子どもを扶養しているものの世帯、次のアからエまでに掲げる在宅障害児(者)のいる世帯又は教育・保育給付認定保護者等の申請に基づく、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
2 4月から8月までの月分の利用者負担金の額は前年度分の市町村民税により、9月から翌年3月までの月分の利用者負担金の額は当該年度分の市町村民税により決定するものとする。
3 次に掲げる場合の利用者負担金の額は、この表に掲げる額の2分の1の額とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者等が負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)を同一世帯で2人以上扶養している場合で、当該負担額算定基準子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の満3歳未満保育認定子どもに当たるとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者等が年度の4月1日に18歳に達していない子を同一世帯で3人以上扶養している場合で、教育・保育給付認定保護者等の市町村民税所得割課税額が97,000円以上301,000円未満のとき、かつ、当該子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降が満3歳未満保育認定子どもに当たるとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者等に監護される者その他これに準ずる者として府令に定める者であつて支給認定保護者等と生計を一にする者(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合で、教育・保育給付認定保護者等の市町村民税所得割課税額が57,700円未満のとき、かつ、当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて2人目の満3歳未満保育認定子どもに当たるとき。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の利用者負担金は、無料とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者等が中学校3年生以下の子どもを同一世帯で3人以上扶養している場合で、当該子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降の満3歳未満保育認定子どもに当たるとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者等が中学校3年生以下の子どもを同一世帯で2人以上扶養している場合で、教育・保育給付認定保護者等の市町村民税所得割課税額が71,000円未満のとき、かつ、当該子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の満3歳未満保育認定子どもに当たるとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者等が年度の4月1日に18歳に達していない子を同一世帯で3人以上扶養している場合で、教育・保育給付認定保護者等の市町村民税所得割課税額が97,000円未満のとき、かつ、当該子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降の満3歳未満保育認定子どもに当たるとき。
(4) 特定被監護者等が3人以上いる場合で、教育・保育給付認定保護者等の市町村民税所得割課税額が57,700円未満のとき、かつ、当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて3人目以降の満3歳未満保育認定子どもに当たるとき。
(5) ひとり親世帯等で特定被監護者等が2人以上いる場合で、ひとり親世帯等の市町村民税所得割課税額が77,101円未満のとき、かつ、当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて2人目以降の満3歳未満保育認定子どもに当たるとき。
5 利用者負担金の算定の基準となる年度の1月1日現在において、教育・保育給付認定保護者等が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。
6 市町村民税の額を計算する場合の適用除外については、規則で定めるものとする。
別表第2(第8条関係)
延長保育料
保育利用時間等 | 時間帯等 | 1人当たりの利用料 |
保育短時間 | 午前7時30分~午前8時 | 月額 500円 |
午後4時~午後5時 | 月額 1,000円 | |
午後4時~午後6時 | 月額 2,000円 | |
午後4時~午後7時15分 | 月額 3,000円 | |
保育標準時間 | 午後6時30分~午後7時15分 | 月額 500円 |
臨時延長保育 | 月2回まで | 日額 200円 |
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 保育短時間 府令第4条第1項の規定による保育必要量の区分が1日当たり8時間までであるものをいう。
(2) 保育標準時間 府令第4条第1項の規定による保育必要量の区分が1日当たり11時間までであるものをいう。
別表第3(第9条関係)
一時保育利用料
子どもの年齢区分 利用時間帯 | 0歳児 | 1・2歳児 | 3歳以上児 |
午前8時~午後4時 | 日額 2,500円 | 日額 2,000円 | 日額 1,000円 |
上記以外の時間帯 | 日額 2,700円 | 日額 2,200円 | 日額 1,200円 |
別表第4(第12条関係)
使用料
子どもの年齢区分 保育利用時間 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
保育短時間 | 月額 102,400円 | 月額 99,400円 |
保育標準時間 | 月額 104,000円 | 月額 101,000円 |
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 保育短時間 府令第4条第1項の規定による保育必要量の区分が1日当たり8時間までであるものをいう。
(2) 保育標準時間 府令第4条第1項の規定による保育必要量の区分が1日当たり11時間までであるものをいう。