○稲沢市消防活動用空地等に関する調査要綱

平成26年7月1日

施行

稲沢市消防活動用空地に関する調査要綱(平成17年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物における消防活動に際し、はしご付消防自動車(はしご付消防ポンプ自動車を含む。以下同じ。)の有効な運用を図るため、空地の調査について必要な事項を定め、人命救助、火災防ぎょ活動等に万全を期することを目的とする。

(調査の対象)

第2条 調査は、稲沢市消防活動用空地に関する指導要綱(平成17年4月1日施行)に基づき、稲沢市内に設置されている消防活動用空地及び4階建て以上の建築物周囲の消防活動上有効な活動空地(以下「有効活動空地」という。)並びに稲沢市消防本部警防活動等実施要領(平成28年4月1日施行)別表第3に規定する指定建物火災に指定している建築物周囲の有効活動空地を対象とする。

(調査の項目)

第3条 調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 進入路の状況

(2) 進入口の状況

(3) 空地の状況

(4) 障害物件の状況

(5) 規制表示及び規制標識の状況

(6) その他消防活動上必要な事項

(調査の実施)

第4条 調査は、中高層建築物のある区域を所轄する警防第1課、警防第2課(以下「警防課」という。)、稲沢東分署、祖父江分署及び平和分署がそれぞれ実施するものとする。この場合において、各分署が行う調査は、必要に応じて警防課と合同に実施するものとする。

2 調査は、完成調査、随時調査及び特別調査とする。

(1) 完成調査は、工事完了後に実施する。

(2) 随時調査は、年間を通じて実施する。

(3) 特別調査は、消防署長が消防活動上必要であると認めた場合に実施する。

3 調査は、原則として、消防自動車による実地踏査とし、必要に応じてはしご付消防自動車による実地踏査とする。

4 調査は、必要に応じて関係者に立会いを求め、実施する。

(調査の報告)

第5条 警防課、稲沢東分署、祖父江分署及び平和分署の長(以下「所轄の長」という。)は、調査の結果、消防活動用空地に異状を認めたときは、消防活動用空地調査異状報告書(様式第1)により、消防署長に報告するものとし、有効活動空地に事象の変化を認めたときは、警防第1課長及び警防第2課長(以下「警防課長」という。)にその状況を報告するものとする。

2 消防署長は、消防活動用空地の調査結果について必要に応じて消防長に報告するものとする。

(措置)

第6条 調査を行う者は、消防活動用空地が使用不能となるおそれがあるとき又は消防活動に支障を来す障害物件を認めたときは、関係者に対して直ちに適切な措置を講じるよう指導するものとする。ただし、有効活動空地に関しては、この限りでない。

2 消防署長は、前項本文の指導が履行されていないと認めた場合は、予防課長と協議の上、消防活動用空地について権原を有する者に適切な措置を講じるよう指導書(様式第2)を交付するものとする。

3 消防署長は、指導書の交付について必要に応じて消防長に報告するものとする。

(台帳)

第7条 消防活動用空地台帳(様式第3次項において「台帳」という。)の作成及び保存は、警防課長が行う。

2 警防課長は、消防活動用空地の新設、変更、廃止等の異動があった場合は、台帳の作成、訂正又は廃止(この項において「訂正等」という。)をしなければならない。この場合において、訂正等をした台帳の写しを中高層建築物のある区域の所轄の長に送付しなければならない。

(情報提供)

第8条 予防課長は、第2条に規定する調査対象物の新設、変更、廃止等の異動を覚知した場合は、遅滞なく警防課長に連絡しなければならない。

2 情報指令課長は、警防課長から情報の提供があった場合は、消防地図検索装置の情報を更新しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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稲沢市消防活動用空地等に関する調査要綱

平成26年7月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編
沿革情報
平成26年7月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし