○地域審議会の設置に関する事項を変更する条例
平成26年6月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第4項の規定に基づき、地域審議会の設置に関する事項(平成16年稲沢市告示第49号。以下「設置事項」という。)を変更することを目的とする。
(設置期間の変更)
第2条 設置事項第3条中「平成27年3月31日」を「平成33年3月31日」に改める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○地域審議会の設置に関する事項を変更する条例
平成26年6月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第4項の規定に基づき、地域審議会の設置に関する事項(平成16年稲沢市告示第49号。以下「設置事項」という。)を変更することを目的とする。
(設置期間の変更)
第2条 設置事項第3条中「平成27年3月31日」を「平成33年3月31日」に改める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。