○地域審議会の設置に関する事項

平成16年6月30日

告示第49号

(設置)

第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の祖父江町の区域(以下「対象区域」という。)を対象とする地域審議会を置く。

(名称)

第2条 この地域審議会を稲沢市祖父江町地域審議会(以下「審議会」という。)と称する。

(設置期間)

第3条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。

(所掌事務)

第4条 審議会は、対象区域に関する次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) 新市建設計画の進捗状況に関する事項

(3) 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第5条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、対象区域に住所を有する者又は対象区域内の事業所等に勤務する者で次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 公共的団体等を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、毎年度、開催するものとする。

4 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

5 会議の議長は、会長をもつて充てる。

6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

7 会議は、原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮つて公開しないことができる。

8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、対象区域を所管する支所において処理する。

(雑則)

第10条 審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り、これを定める。

この協議は、平成17年4月1日から施行する。

地域審議会の設置に関する事項

平成16年6月30日 告示第49号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
平成16年6月30日 告示第49号