○稲沢市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

平成26年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する規則(平成26年稲沢市規則第12号)第8条の規定に基づき、地域防犯のために公共の場所に防犯カメラを設置する行政区に交付する補助金に関し、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)の例による。

(補助事業者)

第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、公共の場所に向けて防犯カメラを設置する行政区で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 防犯カメラの設置及び運用に関する要領を策定していること。

(2) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること。

(3) 防犯カメラの設置について、権原を備えていること。

(4) 防犯カメラを設置した日から5年間は、当該防犯カメラを撤去し、又は移設しないこと。ただし、道路管理者、中部電力株式会社又は西日本電信電話株式会社からの要請で移設するときは、この限りでない。

(交付対象等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が行う防犯カメラ設置事業とする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの購入及び取付工事に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。

(1) 防犯カメラの維持又は管理に要する経費

(2) ネットワーク接続に要する経費

(3) 地代及び占用料

(4) 防犯カメラの操作指導料

(5) 既存の設備の撤去又は移設に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費として不適当と認めるもの

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

2 補助金の交付は、毎年度予算の範囲内において行う。

(交付の申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置が行政区の合意形成が図られたことを証する総会又は役員会の会議録の写し

(2) 住居等の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民等の同意書

(3) 防犯カメラ及びその表示板の設置予定箇所の位置図及び現況写真

(4) 防犯カメラの撮影対象区域を記載した計画平面図及び撮影対象区域を撮影した写真

(5) 防犯カメラの設置及び運用に関する要領

(6) 防犯カメラの管理責任者及び取扱者の指定に関する書類

(7) 防犯カメラを設置しようとする場所が民有地である場合にあつては、防犯カメラの設置に対する土地所有者等の同意を証する書類の写し、道路である場合にあつては、道路管理者が交付した道路占用許可証及び道路使用許可証の写しなど、設置場所を管理、所有等する者が防犯カメラの設置について承認したことを証する書類

(8) 防犯カメラの購入等に係る見積明細書の写し

(9) 防犯カメラの仕様が分かるカタログ等

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助事業の目的、内容及び金額の算定を審査し、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに稲沢市防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書(様式第2)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示を与えることができる。

(計画変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに稲沢市防犯カメラ設置費補助事業計画変更承認申請書(様式第3)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する経費を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になつたときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の稲沢市防犯カメラ設置費補助事業計画変更承認申請書の提出又は前項の規定による報告があつた場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により当該補助金の交付金額及び条件を変更したときは、稲沢市防犯カメラ設置費補助金変更決定通知書(様式第4)により、補助事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、稲沢市防犯カメラ設置費補助事業完了報告書(様式第5)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの購入、設置等に係る請求書及び領収書の写し

(2) 防犯カメラ及びその表示板の設置箇所の完了平面図及び完了写真

(3) 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による稲沢市防犯カメラ設置費補助事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、又は必要に応じ実地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定し、稲沢市防犯カメラ設置費補助金額確定通知書(様式第6)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条に規定する稲沢市防犯カメラ設置費補助金額確定通知書を受けた補助事業対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市防犯カメラ設置費補助金交付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する稲沢市防犯カメラ設置費補助金交付請求書の提出があつたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、当該取消部分に関し既に補助金が交付されているときはその返還を命ずるものとする。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定の内容、条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を変更、中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があつたとき。

(5) その他市長が補助金の運用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消したときは、稲沢市防犯カメラ設置費補助金変更決定通知書により、又は既に交付した補助金を返還させるときは、稲沢市防犯カメラ設置費補助金返還命令通知書(様式第8)により、補助事業者に通知し、期限を定めて返還させなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)