○稲沢市下水道課業務補佐員設置要綱

平成26年4月1日

施行

(設置)

第2条 下水道課業務の円滑な運営を図るため、下水道課に業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 下水道の普及啓発及び無断接続調査に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) 排水設備の完了検査に関すること。

(4) 水質検査に関すること。

(5) その他下水道課の業務に関すること。

(勤務時間)

第6条 業務補佐員の勤務時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(身分証明書の携帯)

第8条 業務補佐員は、常に稲沢市下水道課業務補佐員証(別紙様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

稲沢市下水道課業務補佐員設置要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし