○稲沢市協議会等委員報償費支払基準要綱

平成26年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市の協議会等の委員に対する報償費の支払基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「協議会等」とは、稲沢市審議会等の設置及び運営に関する要綱(平成10年12月1日施行)第2条第1項第2号に規定する要綱等により設置された協議会等をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の対象となる委員は、稲沢市が設置した協議会等の委員のうち、報償費の支払が必要となる委員で、協議会等の会議に出席したものとする。

(報償費の額)

第4条 委員に対する報償費の額は、会議1回当たり7,000円以内とし、旅費を含むものとする。

2 前項に規定する1回は、4時間以内の会議をいう。

(報償費の額の加算)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に規定する報償費の額を超えて報償費を支払うことができる。

(1) 遠隔地の委員で、稲沢市職員の旅費に関する条例(昭和39年稲沢市条例第22号)に規定する旅費に相当する額を加算して支払うことが適当と認められるとき。

(2) 前条第1項に規定する額では、委員を委嘱することが困難なとき。

(協議)

第6条 前条の規定により、報償費の額の加算をして報償費を支払う場合は、総務部長に協議するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に委嘱されている委員の報償費の額については、当該委員の任期中に限り、第4条及び第5条の規定にかかわらず、引き続き従前の報償費の額を支払うことができる。

稲沢市協議会等委員報償費支払基準要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)