○稲沢市消防地理水利調査要綱
平成21年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市消防地理水利調査規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第25号。以下「規程」という。)に基づく消防地理及び消防水利の調査について必要な事項を定めるものとする。
(地理水利調査の実施)
第2条 規程第5条に規定する地理水利調査は、定期調査、新設調査、特別調査及び隣接調査とし、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 定期調査は、定期に区域内全域を調査するものをいい、6か月に1回以上実施するものとする。
(2) 新設調査は、完了検査後速やかに実施するものとする。
(3) 特別調査は、消防署長が警防活動上必要があると認める場合又は所轄の長が特に必要と認める場合に実施するものとする。
(4) 隣接調査は、隣接する区域の所轄の長と協議し実施するものとする。
(消防水利の指定)
第5条 規程第9条第1項に規定する指定消防水利の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 防火水槽、プール、池等
(2) 河川等の沿岸で、警防活動上特に有効な場所
4 指定消防水利の調査は、新設調査及び定期調査において実施するものとし、調査する場合は、事前に規程第9条第2項に規定する所有者等の承諾を得るものとする。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。