○稲沢市消防団支援団員の任務、処遇等に関する要綱
平成20年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市消防団条例(昭和45年稲沢市条例第23号。以下「条例」という。)及び稲沢市消防団規則(昭和45年稲沢市規則第31号。以下「規則」という。)に基づき、稲沢市消防団支援団員(以下「支援団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命方法等)
第2条 分団長は、消防職員又は消防団員の経験を有する者のうちから、支援団員として適格と認めるものについて、支援団員入団願(様式第1)に必要な事項を記入の上、消防団長に提出するものとする。
(任務)
第3条 支援団員は、昼間の火災、地震、水害等の大規模災害(以下「災害等」という。)において、市民の生命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、消防職員又は消防団員として培った豊富な知識、技能等をいかして、災害等の現場で不足する消防力を補完するものとする。
2 支援団員は、災害等において消防団長又は所属分団長の要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じて出動し、原則として、所属分団長の指揮下で消防活動に当たるものとする。
(火災出動の規制)
第4条 支援団員の火災出動は、所属する分団の管轄区域又は隣接する分団との境界線付近で昼間に発生した火災とする。ただし、消防団長又は所属分団長の要請があった場合は、この限りでない。
(階級)
第5条 支援団員の階級は団員とし、階級異動しないものとする。
(被服の貸与)
第6条 支援団員には、災害等の活動に従事するために活動服、安全帽(ヘルメット)、アポロキャップ及び安全靴(半長靴)を貸与する。
(処遇)
第7条 支援団員の処遇については、次のとおりとする。
(1) 報酬、費用弁償、退職報償金及び公務災害補償については、条例に定めるところによる。
(2) 表彰については、規則に定めるもののほか、国、県等への具申はできないものとする。ただし、退職に伴う感謝状等については、この限りでない。
(訓練等)
第8条 支援団員は、消防団観閲式、出初式等の行事、訓練等、平常の消防団活動に参加しないものとする。ただし、分団長は、必要に応じ、支援団員に対して、訓練の指導等を依頼することができるものとする。
(継続確認)
第9条 分団長は、毎年度当初に支援団員の継続意思を確認し、支援団員継続確認書(様式第2)を消防団長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援団員に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。