○稲沢市水道事業水道施設整備事業評価委員会設置要領
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、稲沢市水道事業水道施設整備事業評価実施要綱(平成17年4月1日施行)第4条第3項の規定に基づき、稲沢市水道事業水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が提出した事前評価及び再評価を実施する事業の一覧及び対応方針案について審議を行い、必要に応じて管理者に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、必要がある場合において管理者が委嘱する委員で組織する。
2 委員の任期は、事前評価及び再評価に係る水道施設整備事業について、管理者に意見を具申するまでとする。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
4 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる委員会の招集は、管理者が行う。
2 会議においては、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(資料の公表)
第6条 会議で用いた資料は、原則として公表するものとする。ただし、個人情報等に関するものについては、この限りでない。
(会議録)
第7条 委員会の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記録するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、上下水道部水道業務課において処理する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年7月1日から施行する。