○稲沢市水道事業水道施設整備事業評価実施要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市水道事業が国庫補助を受けて施行する水道施設整備事業に関し、事前評価及び再評価を実施することにより、事業の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び実施時期)

第2条 事前評価及び再評価の対象となる事業は、稲沢市水道事業が国庫補助を受けて施行する水道施設整備事業であって、次の各号のいずれかに該当するものについて実施する。ただし、災害復旧に係るものは除く。

(1) 事前評価は、事業費10億円以上であって、事業採択前の段階のものについて実施する。

(2) 再評価は、事業採択後5年を経過して未着手の事業及び10年を経過して継続中の事業について実施し、10年経過以降は5年経過ごとに実施する。

(3) 前号に定めるもののほか、社会経済情勢の急激な変化等により、事業の見直しの必要が生じた場合には、再評価を実施するものとする。

(4) 前2号において、当該年度に完了する事業については、再評価を行わないものとする。

(評価の方法)

第3条 事前評価及び再評価の方法は、次のとおりとする。

(1) 事前評価については、新技術の活用、コスト縮減、代替案立案等の可能性、事業の必要性、計画の適切性等を踏まえ、費用対効果等の検討を各事業ごとに行う。

(2) 再評価については、採択後の事業をめぐる社会経済情勢等の変化、事業の進捗状況等を踏まえたコスト縮減、代替案立案等の可能性の検討等を各事業ごとに行う。

(評価委員会)

第4条 事前評価及び再評価の実施に当たり、第三者の意見を聴取する機関として、学識経験者等から構成される稲沢市水道事業水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、事前評価及び再評価を実施する事業の一覧及び対応方針案を作成し、委員会に提出するものとする。

3 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定めるものとする。

(評価結果に基づく対応)

第5条 管理者は、委員会の意見を尊重し、評価結果に基づき、事業の継続、計画等の見直し、休止又は中止の措置を講ずるものとする。

(評価結果の公表及び報告)

第6条 管理者は、事前評価及び再評価の結果を公表し、国土交通省に報告するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市水道事業水道施設整備事業評価実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6編 公営企業
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成21年7月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし