○稲沢市美術館大学パートナーシップ事業実施要綱
平成25年2月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市美術館(以下「美術館」という。)と大学との連携による稲沢市美術館大学パートナーシップ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多くの大学生が芸術作品を鑑賞する機会を持ち、芸術文化を理解する能力を高めることを目的とする。
(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(大学院及び短期大学を含む。)若しくは専修学校(高等課程を除く。)又はこれらを設置する学校法人をいう。
(2) 大学生 大学に所属する学生(科目等履修生を含む。)をいう。
(3) 教職員 大学に所属する教授、教員その他の職員をいう。
(参加資格)
第3条 事業に参加することができる会員は、前条第1号に規定する大学とする。
(会員の構成員)
第4条 会員の構成員は、大学生又は教職員とする。ただし、教職員のみを構成員とすることはできない。
(事業の内容)
第5条 美術館と会員は、事業を企画実行する。その内容は、双方協議の上、定めるものとする。
2 会員の構成員が美術館の常設展又は特別展を観覧する場合、会場入口にて学生証又は教職員証を提示し、会員の構成員であることを証明したときは、稲沢市美術館管理規則(昭和58年稲沢市教育委員会規則第2号)第11条の規定に基づき、観覧料の全額を免除する。
3 会員の構成員が美術館と民間企業等で構成する実行委員会の共催展を観覧する場合、会場入口にて学生証又は教職員証を提示し、会員の構成員であることを証明したときは、実行委員会ごとに定める観覧料を支払う。
(会費等)
第6条 会員は、別表に定める会費を支払わなければならない。
2 会員期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中で事業へ参加する場合には月単位で会費を算定し、算定の基礎となる月額単価は別表のとおりとする。
3 会員が事業への参加を中止する場合は、原則として前項に規定する会員期間が満了する月の2月前までに申し出なければならない。ただし、既に納入された会費は、還付しないものとする。
6 美術館は、事業を実施できない期間が6月を超えると見込まれる場合には、当該年度の会員の募集を行わないことができる。
(申請)
第7条 事業の参加を希望する大学は、稲沢市美術館大学パートナーシップ事業申請書(様式第1)に必要書類を添付して稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(会費の支払方法)
第9条 会員は、第6条に規定する会費を、市長が指定する日までに納入しなければならない。
(会員の義務)
第11条 会員は登録の際の名称、所在地、代表者等(大学生又は教職員の人数を除く。)の内容に変更があった場合は、速やかに美術館まで報告しなければならない。
2 会員は、美術館より送付されるポスターを掲示する等、美術館の広報活動に協力するものとする。
(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員資格を喪失するものとする。
(1) 会員が本要綱に反する行為、虚偽の申告、会費の滞納をした場合
(2) 会員が文書により美術館に事業の中止を申し出た場合
(3) 第3条に定める資格を失った場合
(4) その他美術館が会員としてふさわしくないと認めた場合
(庶務)
第13条 事業に関する庶務は、教育委員会美術館において行う。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
別表(第6条関係)
会費
区分 | 年会費 | 月額単価 | |
大学生 | 500人未満 | 10,000円 | 900円 |
500人以上750人未満 | 20,000円 | 1,700円 | |
750人以上1000人未満 | 30,000円 | 2,500円 | |
1000人以上1250人未満 | 40,000円 | 3,400円 | |
1250人以上1500人未満 | 50,000円 | 4,200円 | |
1500人以上2000人未満 | 70,000円 | 5,900円 | |
2000人以上5000人未満 | 100,000円 | 8,400円 | |
5000人以上10000人未満 | 200,000円 | 17,000円 | |
10000人以上 | 300,000円 | 25,000円 | |
教職員 | 100人未満 | 10,000円 | 900円 |
100人以上200人未満 | 20,000円 | 1,700円 | |
200人以上300人未満 | 30,000円 | 2,500円 | |
300人以上 | 50,000円 | 4,200円 |