○稲沢市美術館業務補佐員設置要綱
昭和63年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市美術館業務補佐員(以下「業務補佐員」という。)の設置について稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市美術館(以下「美術館」という。)の円滑な管理運営を図るため、美術館に業務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 業務補佐員の定数は、3人以内とする。
(職務)
第4条 業務補佐員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。
(1) 美術館の受付業務に関すること。
(2) 美術館の応接業務に関すること。
(3) その他美術館業務に関すること。
(勤務時間等)
第6条 業務補佐員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうち7時間とする。
2 稲沢市美術館処務規則(昭和58年稲沢市教育委員会規則第5号)第8条の規定は、業務補佐員の週休日、休憩時間及び休日について準用する。
3 業務補佐員の勤務時間の割り振りについては、美術館長が行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。