○稲沢市美術館業務補佐員設置要綱

昭和63年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市美術館(以下「美術館」という。)の円滑な管理運営を図るため、美術館に業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、3人以内とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 美術館の受付業務に関すること。

(2) 美術館の応接業務に関すること。

(3) その他美術館業務に関すること。

(勤務時間等)

第6条 業務補佐員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうち7時間とする。

2 稲沢市美術館処務規則(昭和58年稲沢市教育委員会規則第5号)第8条の規定は、業務補佐員の週休日、休憩時間及び休日について準用する。

3 業務補佐員の勤務時間の割り振りについては、美術館長が行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

稲沢市美術館業務補佐員設置要綱

昭和63年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
昭和63年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし