○稲沢市図書館事務補佐員設置要綱
昭和56年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市図書館事務補佐員(以下「事務補佐員」という。)設置について稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育と文化を振興し、より能率的な図書館活動を展開するため、稲沢市図書館に事務補佐員を置く。
(定数)
第3条 事務補佐員の定数は、26人以内とする。
(職務)
第4条 事務補佐員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 事務補佐員においては、次の事務をつかさどる。
(1) 図書館資料、整理、利用に関すること。
(2) 貸出文庫に関すること。
(3) 参考資料紹介及び提供に関すること。
(4) その他図書館業務に関すること。
(勤務時間等)
第6条 稲沢市図書館処務規則(昭和46年稲沢市教育委員会規則第2号)第7条の規定は、事務補佐員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日について準用する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年7月11日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。