○稲沢市文化財保護業務補佐員設置要綱

平成17年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市文化財保護の円滑な管理を図るため、生涯学習課に業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 文化財保護に関すること。

(2) 市史編纂に関すること。

(勤務時間)

第6条 業務補佐員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条第1項各号に定める日とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市文化財保護業務補佐員設置要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし