○稲沢市文化財保護業務補佐員設置要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市文化財保護業務補佐員(以下「業務補佐員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市文化財保護の円滑な管理を図るため、生涯学習課に業務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 業務補佐員の定数は、1人とする。
(職務)
第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。
(1) 文化財保護に関すること。
(2) 市史編纂に関すること。
(勤務時間)
第6条 業務補佐員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条第1項各号に定める日とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。