○稲沢市文化財発掘調査員設置要綱

昭和60年4月1日

施行

(設置)

第2条 埋蔵文化財の調査及び整理を能率的に推進するため、教育委員会事務局生涯学習課に調査員を置くことができる。

(定数)

第3条 調査員の定数は1人とする。

(職務)

第4条 調査員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 調査員は、次の事務をつかさどる。

(1) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。

(2) 遺物の整理・保管に関すること。

(3) その他文化財振興に関すること。

(勤務時間)

第6条 調査員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 調査員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他教育委員会が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和63年5月7日から施行する。

 

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市文化財発掘調査員設置要綱

昭和60年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
昭和60年4月1日 種別なし
昭和63年5月7日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし