○稲沢市文化財発掘調査員設置要綱
昭和60年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市文化財発掘調査員(以下「調査員」という。)の設置について稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 埋蔵文化財の調査及び整理を能率的に推進するため、教育委員会事務局生涯学習課に調査員を置くことができる。
(定数)
第3条 調査員の定数は1人とする。
(職務)
第4条 調査員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 調査員は、次の事務をつかさどる。
(1) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。
(2) 遺物の整理・保管に関すること。
(3) その他文化財振興に関すること。
(勤務時間)
第6条 調査員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 調査員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他教育委員会が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年5月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。