○稲沢市指定文化財保存事業費補助金要綱
昭和55年11月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)並びに稲沢市文化財保護条例(昭和51年稲沢市条例第34号)による指定文化財(以下「指定文化財」という。)の保存事業に要する経費に対する補助に関して必要な事項を定める。
(補助金)
第2条 指定文化財の保存事業に関する経費について、その所有者又は管理者に交付する補助金の額は次のとおりとする。
(1) 国指定文化財 総事業費の10%以内
(2) 県指定文化財 総事業費の10%以内
(3) 市指定文化財 総事業費の70%以内
2 指定文化財を保護するために設置する収蔵施設及び防災施設の新設又は修理に関する経費について、その所有者又は管理者に交付する補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 国指定文化財 総事業費の10%以内
(2) 県指定文化財 総事業費の10%以内
(3) 市指定文化財 総事業費の50%以内
(補助金の交付申請手続)
第3条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和55年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。