○稲沢市立小中学校教育補助員設置要綱
平成18年4月1日
施行
稲沢市立小中学校教育補助員設置要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立小中学校教育補助員(以下「教育補助員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立小中学校に在籍する児童及び生徒の指導を充実し、学校教育の向上を図るため、稲沢市立小中学校、稲沢市立中学校セミナーハウスその他の施設に教育補助員を置くことができる。
(定数)
第3条 教育補助員及びその定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 少人数指導等非常勤講師 各学校の児童、生徒数等を考慮して稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた数
(2) 語学指導助手 日本語教育が必要な児童、生徒数等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(3) 特別支援教育支援員 支援が必要な児童、生徒数等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(4) 学校図書館司書補 司書教諭の配置を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(5) 適応支援教室指導員 支援が必要な児童、生徒数等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(6) 適応支援教室指導補助員 支援が必要な児童、生徒数等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(7) 代替養護教諭 養護教諭の配置を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(8) 心の教室相談員 相談が必要な児童、生徒数等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(9) スクールソーシャルワーカー 支援が必要な児童、生徒数等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(10) 部活動指導員 部活動指導の充実と教職員の負担軽減等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(11) 教員業務支援員 教職員の負担軽減等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(12) 校務支援員 支援が必要な児童、生徒数等を考慮して教育委員会が必要と認めた数
(職務)
第4条 教育補助員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 教育補助員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 少人数指導等非常勤講師 学校経営を補助する。
(2) 語学指導助手 日本語教育が必要な児童及び生徒の生活面や学習面を指導する。
(3) 特別支援教育支援員 学校生活及び学習面において支援が必要な児童及び生徒を介助する。
(4) 学校図書館司書補 学校図書館図書の整理の補助をする。
(5) 適応支援教室指導員 通級する児童及び生徒が在籍校へ通学できるように、生活面や学習面を指導する。
(6) 適応支援教室指導補助員 通級する児童及び生徒が在籍校へ通学できるように、生活面や学習面の指導を補助する。
(7) 代替養護教諭 養護教諭の業務を補助する。
(8) 心の教室相談員 悩みや不安を抱える児童及び生徒の相談に応じる。
(9) スクールソーシャルワーカー 児童及び生徒の置かれた状況に応じた支援、働きかけ等を行う。
(10) 部活動指導員 スポーツ、文化等に関する部活動の技術的な指導等を行う。
(11) 教員業務支援員 教員の業務を補助する。
(12) 校務支援員 学校生活及び学習面において支援が必要な児童及び生徒の指導を補助する。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 教育補助員の勤務日及び勤務時間は、原則として次に掲げるとおりとする。なお、その割り振りについては、学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年愛知県教育委員会規則第12号)に定める県立学校の例により上司が行うものとする。
(1) 少人数指導等非常勤講師 1日3時間で年間175日の勤務
(2) 語学指導助手 1日5時間で年間166日の勤務
(3) 特別支援教育支援員 1日3時間で年間175日の勤務
(4) 学校図書館司書補 1日4時間で年間120日の勤務
(5) 適応支援教室指導員 1日5時間で年間200日の勤務
(6) 適応支援教室指導補助員 1日5時間で年間200日の勤務
(7) 代替養護教諭 1日7時間で年間70日の勤務
(8) 心の教室相談員 1日4時間で年間70日の勤務
(9) スクールソーシャルワーカー 1日4時間で年間80日の勤務
(10) 部活動指導員 1日4時間で年間80日の勤務
(11) 教員業務支援員 1日4時間で年間200日の勤務
(12) 校務支援員 1日4時間で年間200日の勤務
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年11月6日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。