○稲沢市立学校安全衛生委員会設置要綱
平成21年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立学校教職員安全衛生管理要綱(平成21年4月1日施行)第13条に規定する学校安全衛生委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立の各小中学校において、教職員の安全衛生について協議するため、稲沢市内の小学校及び中学校に学校安全衛生委員会(以下「学校委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条 学校委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 教職員の健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(2) 教職員の危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。
(3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 快適な職場環境の形成の促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。
(組織)
第4条 学校委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生責任者
(2) 衛生管理者又は衛生推進者
(3) 産業医(設置されている場合に限る。)
(4) 教頭
(5) 保健主事
(6) 養護教諭
(7) 学校長が指名した者
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 学校委員会に委員長を置く。
2 委員長は安全衛生責任者をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し、会議の議長を努める。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 学校委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 学校委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 学校委員会の会議は、原則として年1回以上開催するものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは学校委員会の会議に参考人として関係職員等の出席を求め、その説明を聴くことができる。
5 委員長は、会議の結果を総括安全衛生委員会に報告する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、学校委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が学校委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。