○稲沢市立学校教職員安全衛生管理要綱

平成21年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤職員で、稲沢市立の小学校及び中学校に勤務するものをいう。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責務)

第2条 教育委員会は、学校における教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(教職員の責務)

第3条 教職員は、教育委員会及びこの要綱により置かれる総括安全衛生責任者等が、法令及びこの要綱に基づいて講ずる教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関する措置に協力するように努めなければならない。

(総括安全衛生責任者等)

第4条 教育委員会に、総括安全衛生責任者を置く。

2 総括安全衛生責任者には、教育部長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生責任者は、教職員の安全及び衛生に関する事項を総括し、安全衛生責任者等を指揮する。

4 総括安全衛生責任者の下に、総括安全衛生副責任者を置き、庶務課長及び学校教育課長の職にある者をもって充てる。

5 総括安全衛生副責任者は、総括安全衛生責任者を補佐し、総括安全衛生責任者が職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(安全衛生責任者)

第5条 稲沢市立の小中学校に、安全衛生責任者を置く。

2 安全衛生責任者は、学校長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生責任者は、衛生推進者を指揮監督し、次に掲げる業務を管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(衛生管理者)

第6条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、稲沢市立の小中学校に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、当該学校に所属する教職員の中から、安全衛生責任者が選任する。

3 衛生管理者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回当該学校を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定に基づき、稲沢市立の小中学校に、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、当該学校に所属する教職員の中から、安全衛生責任者が選任する。

3 衛生推進者は、安全衛生責任者の指揮を受け、第5条第3項各号に掲げる業務を行う。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、稲沢市立の小中学校に、産業医を置く。

2 産業医は、教育委員会が選任する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 教職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他教職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(総括安全衛生委員会の設置)

第9条 職員の安全及び衛生に関する次の事項について調査審議するため、教育委員会に総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

(1) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関する重要事項

(総括委員会の組織)

第10条 総括委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生責任者

(2) 総括安全衛生副責任者

(3) 安全衛生責任者のうちから教育委員会が選任する者

(4) 衛生推進者のうちから教育委員会が選任する者

2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる

(総括委員会の総括委員長)

第11条 総括委員会に総括委員長を置く。

2 総括委員長は総括安全衛生責任者をもって充てる。

3 総括委員長は会務を総理し、会議の議長を務める。

4 総括委員長に事故があるとき、又は総括委員長が欠けたときは、総括委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(総括委員会の会議)

第12条 総括委員会の会議は、議長が必要に応じて招集する。

2 総括委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 総括委員会の会議は、原則として年1回以上開催するものとする。

4 総括委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(学校安全衛生委員会)

第13条 稲沢市内の小中学校に別に定める学校安全衛生委員会を置く。

(庶務)

第14条 総括委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総括委員会に関し必要な事項は、総括委員長が総括委員会に諮って定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

稲沢市立学校教職員安全衛生管理要綱

平成21年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)