○稲沢市立小中学校学校調理補助員設置要綱
平成3年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立小中学校学校調理補助員(以下「調理補助員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立小中学校(以下「学校」という。)の給食業務の円滑な運営を図るため学校又は稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)に調理補助員を置くことができる。
(定数)
第3条 調理補助員の定数は、100人以内とする。
(職務)
第4条 調理補助員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 調理補助員は、次の業務に従事する。
(1) 学校給食業務の運営に関すること。
(2) その他学校給食に関すること。
(勤務時間等)
第6条 調理補助員の1日の勤務時間は、7時間30分とする。
2 前項の勤務時間の中途に、45分以上の休憩時間を置くものとする。
3 調理補助員の勤務時間の割り振りについては、校長又は庶務課長(以下「校長等」という。)が行うものとする。
(週休日等)
第7条 調理補助員の週休日、休日及び勤務を要しない期間は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他稲沢市教育委員会が必要と認める日
(3) 勤務を要しない期間 8月1日から同月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、校長等は必要があると認めるときは、調理補助員の週休日等を変更できるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。