○稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱
昭和59年6月27日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市土地改良区、祖父江町土地改良区、平和土地改良区その他市長が適当と認める団体(以下「補助事業者」という。)が行う土地改良事業に要する経費並びに補助事業者の運営に要する経費及び補助事業者が実施する施設の維持管理に要する経費に対して補助金を交付することにより、農業基盤の総合的な開発及び生産性の高い農業の育成を図ることを目的とする。
(事業遅延の報告)
第3条 補助事業者は、補助対象事業(別表第2の事業を除く。以下この条において同じ。)が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(関係書類の整備)
第4条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、補助完了後5年間保存しておかなければならない。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和59年6月27日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和59年9月25日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年8月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年7月16日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成4年7月3日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年9月22日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、平成10年9月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年7月1日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日より適用する。
付則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年7月1日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成21年12月8日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、平成21年9月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年9月20日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成24年9月19日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年6月7日から施行し、改正後の稲沢市土地改良事業等補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成27年9月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年6月20日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 国又は県の補助対象事業として採択されたもの
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
排水施設の新設、維持管理等の事業 | 事業の実施に要する経費 | 90%以内(国又は県の補助金を含む。) |
用水施設(パイプライン等)の新設、維持管理等の事業 | 事業の実施に要する経費 | 95%以内(国又は県の補助金を含む。) |
農道の新設、維持管理等の事業 | 事業の実施に要する経費 | 100%以内(国又は県の補助金を含む。) |
国・県営事業等関連事業 | 事業の実施に要する経費 | 100%以内(国又は県の補助金を含む。) |
機械揚水事業 | 事業の実施に要する経費 | 95%以内(国又は県の補助金を含む。) |
2 農林漁業資金の対象となったもの
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
農林漁業資金償還事業 | 事業の実施に要する経費 | 100%以内(繰上償還を含む。) |
3 土地改良施設維持管理適正化事業として採択されたもの
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 愛知県土地改良事業団体連合会土地改良施設維持管理適正化資金拠出約款に基づく拠出金 | 100%以内 |
4 換地促進について市長が認めたもの
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
稲沢市土地改良区第4工区の3(前田工区)換地促進事業 | 事業の実施に要する経費(市長が必要と認める額の範囲) | 100%以内(市長が必要と認める額の範囲とする。) |
別表第2(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
土地改良区運営事業 | (1) 報酬・報償費(各土地改良区が役員及び総代の報酬及び費用弁償に関する規程で定めた額の範囲) (2) 職員給料・職員手当等(稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)で定めた額に準じた額の範囲) (3) 旅費(稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和59年稲沢市条例第45号)で定めた額の範囲 (4) その他市長が土地改良区の運営に必要と認める額の範囲 | 100%以内(市長が決定した金額以内とする。) |
土地改良施設維持管理事業 | (1) 稲沢市日光川水系排水対策協議会規約に基づく経費 | 100%以内(市長が決定した金額以内とする。) |
(2) 平和排水機場導水路堤塘敷及び黒田排水機場導水路堤塘敷の草刈り事業の実施に要する費用 | 50%以内(市長が決定した金額以内とする。) |