○稲沢市災害被災者市営住宅入居事務取扱要綱

平成12年11月9日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害による被災者救済のため被災者が稲沢市営住宅への入居を希望した場合において、迅速に対応するためその入居事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、地震、落雷、風水害等の自然災害及び火災をいう。

2 この要綱において「被災者」とは、前項の災害を受けた者をいう。

(被災者の判断)

第3条 被災者か否かの判断は、原則として市区町村長が発行する当該災害に係るり災証明書等により行うものとする。

(入居許可)

第4条 被災者の一時的な入居については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び稲沢市公有財産管理規則(昭和62年稲沢市規則第15号)第23条第1項第3号の規定による目的外使用許可として次のとおり行うものとする。

(1) 入居を希望する被災者は、行政財産使用許可申請書(様式第1)前条に定めるり災証明書等を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、被害の甚大さにより申請の際、り災証明書等が添えられないときは後日提出するものとする。

(2) 市長は、行政財産使用許可申請書を審査し、適当と認めた者には許可を決定し、行政財産使用許可書(様式第2)を交付するものとする。

(3) 市長は、前号の許可をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(許可期間)

第5条 前条に規定する許可の期間については、次に掲げる災害の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)等の適用を受ける災害 許可した日から起算して6か月以内とする。ただし、市長は被災地の復興状況及び入居者の事情等を考慮し、6か月を限度として更新することができる。

(2) 前号以外の災害 許可した日から起算して1か月以内とする。ただし、市長は被災地の復興状況及び入居者の事情等を考慮し、1か月を限度に更新することができる。

(使用料)

第6条 使用料は免除とする。

(申請の受付)

第7条 被災者の入居については、災害による暫定入居として公募除外対象とすることとし、暫時受け付るものとする。

(特定入居)

第8条 第4条に定める許可を受けた者について、公営住宅法(昭和26年法律第193号)等の入居者資格要件に該当する者については、必要に応じて災害による特定入居として正式入居とする。この場合においては、公営住宅法、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)及び稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年稲沢市条例第51号)の規定を適用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年11月9日から施行する。

 

この要綱は、平成23年3月23日から施行する。

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稲沢市災害被災者市営住宅入居事務取扱要綱

平成12年11月9日 種別なし

(平成23年3月23日施行)