○稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日

条例第51号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居者の資格等(第4条―第13条)

第2節 家賃等(第14条―第20条)

第3節 入居者の保管義務等(第21条―第28条)

第4節 収入超過者及び高額所得者の認定、家賃等(第29条―第35条)

第5節 収入状況の報告の請求等(第36条)

第6節 建替事業(第37条―第40条)

第7節 住宅の明渡し(第41条・第42条)

第3章 駐車場の管理(第43条―第51条)

第4章 補則(第52条―第55条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅である市営住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する市職員をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(整備の基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(次条から第3条の16まで及び付則において「市営住宅等」という。)の整備に関する基準を次条から第3条の16までに定めるものとする。ただし、市営住宅等の用に供することを目的として建設されていない住宅及びその附帯施設の借上げについては、第3条の8第2項から第5項まで、第3条の9第3項第3条の10及び第3条の11の規定は適用しない。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(敷地の基準)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

2 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

3 敷地には、雨水及び汚水を有効に排水し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とする。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

第2章 市営住宅の管理

第1節 入居者の資格等

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報

2 前項の公募に当たつては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による当該市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(この条において「高齢者等」という。)にあつては第1号及び第3号から第5号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有し、又は市内の事業所に勤務していること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 都道府県民税及び市町村民税を滞納していないこと。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

4 高齢者等で、第1項第2号の条件を具備しない者の入居を認める市営住宅の規格は、居室数が2室の住宅とする。

5 高齢者世帯向けに整備をした市営住宅に入居することができる世帯は、第1項各号に定める条件を具備し、かつ、60歳以上の者で構成する世帯又は60歳以上の者と次の各号のいずれかに該当する者で構成する世帯でなければならない。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 18歳未満の児童

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長に市営住宅入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げ期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項の規定に該当する者の数が、なお入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、市長は、抽選により入居者を決定する。この場合の抽選は、公開とする。

3 入居させるべき市営住宅の戸数が著しく少ないか、又はその他の事由により前項の抽選によることが不適当と認めるときは、市長は、入居の申込みをした者のうち困窮度の高い一部につき、別途の抽選により、又は抽選によらないで入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住して独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の署名する契約書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める者に対しては、市外の居住者をもつて連帯保証人とすることができる。

3 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項から第3項までの手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第2節 家賃等

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条の規定による請求を行つたにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 市長は、前項の定めるもののほか、入居者の属する世帯に身体障害者がある場合等で、特に必要と認めるときは、別に定める基準により、家賃を減額することができる。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求があつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月にあつては25日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。ただし、第13条の規定により、市長の承認を受けた者のうち、前入居者の敷金を承継する入居者に充当するときは、この限りでない。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の設備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 入居者の保管義務等

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由により市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(届出事項)

第24条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(1) 入居者及び同居者が、市営住宅を引き続き14日以上使用しないとき。

(2) 入居者又は同居者について、出生、死亡又は転出等による異動が生じたとき。

(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

(迷惑行為等の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸又は権利譲渡の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替等の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、増築し、又は工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、増築し、又は工作物を設置したときは、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第4節 収入超過者及び高額所得者の認定、家賃等

(収入超過者等に関する規定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第3項の額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額又は政令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(1) 収入超過者として認定されたとき。

(2) 高齢者世帯向けに整備をした市営住宅にあつては、第6条第5項の規定に該当しなくなつたとき。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定にかかる期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかり、生計を維持するに困難と認められる程度の収入となつたとき。

(2) 入居者又は同居者が、災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が、近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から明渡しの日までの間)、毎月近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が、公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を、市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

第5節 収入状況の報告の請求等

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあつせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

第6節 建替事業

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

第7節 住宅の明渡し

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替えし、増築し、又は工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで14日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の設置)

第43条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(駐車場使用者の資格)

第44条 駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項の規定による明渡しの請求を受けていないこと。

(駐車場の使用の申込み等)

第45条 前条の規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に使用の申込みをしなければならない。この場合において、使用者の申込みは、1戸当たり1台とする。

2 市長は、駐車場使用者として決定した者に対し、駐車場使用許可書を交付して駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)を通知するものとする。

3 市長は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定するものとする。

4 市長は、使用の申込みをした者又はその者の同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該申込みをした者を駐車場使用者として決定することができる。

(駐車場使用料)

第46条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

(駐車場使用料の徴収猶予)

第47条 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場使用料の徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の変更)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の駐車場又は近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したことに伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(駐車場使用料の徴収等)

第49条 駐車場使用料は、使用可能日から当該駐車場使用者が駐車場を明け渡した日までの期間徴収する。

2 駐車場使用料については、第17条第2項から第4項まで及び第18条の規定を準用する。この場合において、第17条第2項中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、同条第3項中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「に入居した場合」とあるのは「の使用を開始した場合」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、同条第4項中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「第41条」とあるのは「第51条において準用する第41条」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「第1項」とあるのは「第49条第1項」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替え、第18条中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「前条第2項」とあるのは「第49条第2項において準用する第17条第2項」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第50条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて駐車場の使用の許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで14日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第44条に規定する駐車場使用者の資格を失つたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第42条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する駐車場の明渡しについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第50条第1項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第50条第1項第1号」と、「入居した日」とあるのは「使用を開始した日」と、「住宅」及び「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第51条 第43条から前条までに定めるもののほか、駐車場については、第24条第1号第27条本文第28条第1項本文及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者及び同居者」及び「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第52条 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 第2項から前項までに規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第53条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第55条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条第1項、第7条、第8条、第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、改正前の稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和36年稲沢市条例第22号。以下「旧条例」という。)第4条第2項、第5条第6号から第8号まで、第6条第1項、第7条、第11条から第13条まで、第15条から第18条まで及び第20条から第28条までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用しない。

4 新条例の施行日において現に市が低額所得者に賃貸するために管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第6条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、付則第2項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設について付則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に付則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成11年条例第59号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第51号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例に定める市営住宅等の整備の基準は、この条例の施行の日以後に整備される市営住宅等について適用し、同日前に整備された市営住宅等については、なお当該整備時に適用される法令等の規定による。

(平成29年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例第14条第1項、第15条及び第31条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

市営住宅西島団地(1)

稲沢市西島新町160番地

市営住宅西島団地(2)

稲沢市清水八神町145番地

市営住宅堀田団地

稲沢市堀田町浦11番地

市営住宅矢合団地

稲沢市矢合町寺浦3140番地

別表第2(第43条関係)

名称

位置

市営住宅西島団地駐車場

稲沢市西島新町160番地

稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日 条例第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第51号
平成11年12月27日 条例第59号
平成12年9月29日 条例第51号
平成18年3月28日 条例第23号
平成21年3月27日 条例第15号
平成21年6月30日 条例第26号
平成21年12月25日 条例第42号
平成24年3月27日 条例第12号
平成25年3月28日 条例第20号
平成29年10月6日 条例第45号
平成29年12月28日 条例第55号
令和2年3月31日 条例第12号