○稲沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する取扱要綱

平成6年10月3日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2第1項及び稲沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年稲沢市条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この要綱は、条例別表第1に掲げる地区計画により定めた地区整備計画区域(以下「地区計画の区域」という。)に適用する。

(行為の届出等)

第3条 法第58条の2第1項及び第2項の規定により届出を要する者(以下「届出者」という。)は、前条に規定する地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為に着手する日の30日前までに、地区計画の区域内における行為の届出書(様式第1。以下「届出書」という。)又は地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式第2。以下「変更届出書」という。)別表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に届け出なければならない。

(地区計画の適合証明)

第4条 市長は、前条の規定による届出があった行為について、当該地区計画に適合していると認めるときは、地区計画適合証明(様式第3)を交付しなければならない。

2 市長は、前条の規定による届出が当該地区計画に適合しないと認めるときは、届出者に対し、設計の変更等の指導を行うものとする。

(壁面の位置の制限の緩和)

第5条 条例第6条第4項の規定により壁面の位置の制限を適用しない建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)は、地区計画の区域のうち、緑町地区において間口又は奥行の距離が8mに満たない建築物等の敷地であって、その距離が8mに満たない部分に建築する建築物等とする。ただし、当該敷地において間口又は奥行の距離が8mを満たす部分に建築する建築物等については、条例第6条第1項の規定によるものとする。この場合においては、十分に空間地を確保するよう努めるものとする。

(特例許可申請)

第6条 条例第10条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第4)別表に掲げる図書その他市長が必要と認めた図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、特例許可をしたときは、当該申請者に対し許可通知書(様式第5)を交付するものとする。

(建築主の変更届)

第7条 特例許可を受けようとする者は、特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(様式第6)に市長が必要と認めた図書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の許可通知書を添えなければならない。

(申請の取下届)

第8条 特例許可を受けようとする者は、特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、稲沢中島都市計画緑町地区計画、幸町地区計画及び緑ニュータウン地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

 

この要綱は、平成23年9月14日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

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稲沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する取扱要綱

平成6年10月3日 種別なし

(令和元年7月1日施行)