○稲沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する取扱要綱
平成6年10月3日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2第1項及び稲沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年稲沢市条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この要綱は、条例別表第1に掲げる地区計画により定めた地区整備計画区域(以下「地区計画の区域」という。)に適用する。
2 市長は、前条の規定による届出が当該地区計画に適合しないと認めるときは、届出者に対し、設計の変更等の指導を行うものとする。
2 市長は、特例許可をしたときは、当該申請者に対し許可通知書(様式第5)を交付するものとする。
(申請の取下届)
第8条 特例許可を受けようとする者は、特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、稲沢中島都市計画緑町地区計画、幸町地区計画及び緑ニュータウン地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年9月14日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |