○稲沢市宅地開発等協議会設置要綱

平成20年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市宅地開発等協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市における宅地開発等の事業計画を協議するため、稲沢市宅地開発等協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱(平成20年4月1日施行)の規定に基づき、事業計画を協議する。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる職員をもって組織する。

2 協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長は、まちづくり部長をもって、副会長は、まちづくり部建築課長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

(関係者の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、まちづくり部建築課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 稲沢市宅地開発等審査会設置要綱(平成5年1月1日施行)は、廃止する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

まちづくり部長

総合政策部秘書政策課長

子ども健康部子育て支援課長

経済環境部商工観光課企業立地推進室長

まちづくり部都市計画課長

まちづくり部都市整備課長

まちづくり部建築課長

建設部用地管理課長

建設部道路課長

建設部治水課長

上下水道部水道業務課長

教育委員会事務局庶務課長

消防本部予防課長

稲沢市宅地開発等協議会設置要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし