○稲沢市宅地開発等協議会設置要綱
平成20年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市宅地開発等協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市における宅地開発等の事業計画を協議するため、稲沢市宅地開発等協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱(平成20年4月1日施行)の規定に基づき、事業計画を協議する。
(組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる職員をもって組織する。
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、まちづくり部長をもって、副会長は、まちづくり部建築課長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、会長が必要に応じて招集する。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり部建築課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 稲沢市宅地開発等審査会設置要綱(平成5年1月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 |
まちづくり部長 |
総合政策部秘書政策課長 |
子ども健康部子育て支援課長 |
経済環境部商工観光課企業立地推進室長 |
まちづくり部都市計画課長 |
まちづくり部都市整備課長 |
まちづくり部建築課長 |
建設部用地管理課長 |
建設部道路課長 |
建設部治水課長 |
上下水道部水道業務課長 |
教育委員会事務局庶務課長 |
消防本部予防課長 |