○稲沢市自転車等駐車場の防犯カメラ設置及び運用に関する要綱
平成19年10月30日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市自転車等駐車場の犯罪防止を自的として防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 稲沢市自転車等駐車場 稲沢市自転車等駐車場管理要綱(平成7年4月1日施行)第2条に規定する稲沢市自転車等駐車場をいう。
(2) 防犯カメラ 稲沢市駐輪場の犯罪の予防を目的として、市が特定の場所に固定して設置するカメラ装置(犯罪の予防を従たる目的として設置されたものを含む。)で画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。
(3) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(防犯カメラ管理者等)
第3条 防犯カメラが設置される稲沢市自転車等駐車場には防犯カメラ管理者を置くものとし、総務部総務課長をもってこれに充てる。
2 防犯カメラ管理者は、この要綱に従い、防犯カメラを適切に運用しなければならない。
3 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用を委託により行う場合は、受託者にこの要綱を遵守させなければならない。
4 防犯カメラ管理者は、稲沢市自転車等駐車場において防犯カメラを運用する者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。
5 防犯カメラ管理者及び防犯カメラ取扱者は、防犯カメラにより撮影した画像から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(防犯カメラの設置)
第4条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 稲沢市自転車等駐車場を利用する者等に対する犯罪の予防のため、必要最小限の台数とすること。
(2) 撮影範囲がこの要綱の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整すること。
2 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置し、若しくは防犯カメラの運用の方法を変更(設置台数の変更を含む。)し、又は防犯カメラの設置を廃止しようとするときは、防犯カメラ設置(変更・廃止)届(様式第1)により市長に届け出なければならない。
3 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置するときは、稲沢市自転車等駐車場の出入口その他の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに防犯カメラ管理者の職名及び連絡先を掲示しなければならない。
(画像又は記録媒体の管理)
第5条 画像を保管する期間は、原則として7日以内とし、当該期間経過後は、防犯カメラ管理者は速やかにこれを消去しなければならない。
(提供の制限)
第6条 防犯カメラ管理者は、画像、画像を複製し、又は印刷したものその他画像に係る一切の情報を他に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき捜査機関から公文書により提供を求められたとき。
(3) 前号のほか、法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき。
(4) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。
(苦情等への対応)
第7条 防犯カメラ管理者は、市民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(運用状況の記録及び報告)
第8条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用の状況について防犯カメラ運用状況記録簿(様式第2)を作成し、台帳を備えなければならない。
2 防犯カメラ管理者は、画像の流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを市長に報告しなければならない。
(個人情報保護法の遵守)
第9条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラ管理者、防犯カメラ取扱者又はその運用に関する事務を行うものは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、当該防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年10月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。