○稲沢市自転車等駐車場管理要綱

平成7年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車等を利用する市民の利便に資するため設置する稲沢市自転車等駐車場について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 稲沢市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(車両制限)

第3条 駐車場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(禁止行為)

第4条 駐車場を利用する者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 発火性若しくは引火性の物品又は著しく悪臭を発する物品を持ち込むこと。

(3) 駐車場の施設若しくは設備を汚損し、又は損傷すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(供用の休止)

第5条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(賠償責任)

第6条 駐車場を利用する者は、駐車場の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(事故等の免責)

第7条 市長は、駐車場の利用に関して生じた自転車等の盗難、損傷その他の事故による損害については、その責めを負わないものとする。

(放置されている自転車等の措置)

第8条 市長は、駐車場内に放置されている自転車等について、駐車場の管理に支障があると認めるときは、当該自転車等の利用者又は所有者に対し、当該自転車等を駐車場内から移動するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を行った後、なお相当期間自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、適当な場所に保管することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等を利用者等に返還するため、必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項の措置により保管した自転車等について、前項の規定による措置を講じた後相当な期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合は、当該自転車等を処分することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成8年6月1日から施行する。

 

この要綱は、平成11年1月21日から施行する。

 

この要綱は、平成12年10月11日から施行する。

 

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年12月21日から施行する。

この要綱は、平成29年2月22日から施行する。

この要綱は、平成31年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

島氏永駅西自転車等駐車場

稲沢市島町北浦(島氏永駅西水路上)

国府宮駅東第1自転車等駐車場

〃  国府宮二丁目10―4

国府宮駅東第2自転車等駐車場

〃  国府宮二丁目7―14

国府宮駅東第3自転車等駐車場

〃  国府宮二丁目4―4

国府宮駅東第4自転車等駐車場

〃  国府宮二丁目10―22

国府宮駅西第1自転車等駐車場

〃  松下一丁目4―4、4―5、4―6

国府宮駅西第2自転車等駐車場

〃  松下二丁目1―16

国府宮駅西第3自転車等駐車場

〃  松下二丁目(小沢下水路上)

国府宮駅西第4自転車等駐車場

〃  松下一丁目4―23

国府宮駅西第5自転車等駐車場

〃  高御堂一丁目4―12、4―13、4―14、4―15

国府宮駅西第6自転車等駐車場

〃  高御堂一丁目3―26

奥田駅東自転車等駐車場

〃  奥田井之下町89

奥田駅西第1自転車等駐車場

〃  奥田大門町61―1

奥田駅西第2自転車等駐車場

〃  奥田大門町80の一部

新大里駅東自転車等駐車場

〃  日下部西町二丁目50―2

大里駅西自転車等駐車場

〃  奥田切田町90―1

大里駅西堤下自転車等駐車場

〃  奥田下河町106

稲沢駅西第1自転車等駐車場

〃  駅前一丁目13―20

稲沢駅西第2自転車等駐車場

〃  駅前二丁目22

稲沢駅西第3自転車等駐車場

〃  駅前二丁目157―2の一部

稲沢駅西第4自転車等駐車場

〃  駅前二丁目98

稲沢駅東第1自転車等駐車場

〃  下津森町4―3

稲沢駅東第2自転車等駐車場

〃  下津町東森13―4

稲沢駅東第3自転車等駐車場

〃  下津北山一丁目16―5の一部

清洲駅東第1自転車等駐車場

〃  北市場町玄野549―1の一部

清洲駅東第2自転車等駐車場

〃  北市場町西玄野511―1

清洲駅東第3自転車等駐車場

〃  北市場町古三味405―3、405―4

清洲駅東第4自転車等駐車場

〃  北市場町古三味344―4

山崎駅自転車等駐車場

〃  祖父江町山崎中屋敷284―2、201の一部

森上駅自転車等駐車場

〃  祖父江町森上本郷九6―4の一部、8―4、9―7

上丸渕駅第1自転車等駐車場

〃  祖父江町三丸渕上丸渕444―1の一部、443の一部

上丸渕駅第2自転車等駐車場

〃  祖父江町三丸渕郷裏167―3、上丸渕56―1、56―2

丸渕駅第1自転車等駐車場

〃  祖父江町三丸渕駅通182の一部

丸渕駅第2自転車等駐車場

〃  祖父江町三丸渕八島18―5、18―6、19―5,20―4、駅通115―2

六輪駅自転車等駐車場

〃  平和町須ヶ脇426―1の一部

稲沢市自転車等駐車場管理要綱

平成7年4月1日 種別なし

(平成31年3月27日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成7年4月1日 種別なし
平成8年6月1日 種別なし
平成11年1月21日 種別なし
平成12年10月11日 種別なし
平成13年10月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年12月21日 種別なし
平成29年2月22日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし