○稲沢市交通指導員設置要綱
平成5年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市交通指導員(以下「交通指導員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市における交通安全教育の指導を行うため、交通指導員を置く。
(定数)
第3条 交通指導員の定数は、1人とする。
(職務)
第4条 交通指導員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 交通指導員は、次の業務をつかさどる。
(1) 幼児の交通安全教育の指導に関すること。
(2) 高齢者の交通安全教育の指導に関すること。
(3) 市民を対象とした交通安全教育の指導に関すること。
(4) その他交通安全教育に関すること。
(勤務時間)
第6条 交通指導員の勤務時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 交通指導員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。