○稲沢市交通指導員設置要綱

平成5年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市における交通安全教育の指導を行うため、交通指導員を置く。

(定数)

第3条 交通指導員の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 交通指導員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 交通指導員は、次の業務をつかさどる。

(1) 幼児の交通安全教育の指導に関すること。

(2) 高齢者の交通安全教育の指導に関すること。

(3) 市民を対象とした交通安全教育の指導に関すること。

(4) その他交通安全教育に関すること。

(勤務時間)

第6条 交通指導員の勤務時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 交通指導員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市交通指導員設置要綱

平成5年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし