○稲沢市都市緑化推進事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、愛知県が行うあいち森と緑づくり都市緑化推進事業に基づき、市民、事業者等が行う優良な緑化事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、本市の緑の保全と創出を一層推進することを目的とする。
(1) 樹木等 高中木・低木・地被類・宿根草等で多年生のものをいう。ただし、建物又は敷地に定着していない移動可能なものは除く。
(2) 緑化施設 植栽その他緑化のための施設及び敷地内に保全された樹木等をいう。
(3) 緑化面積 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第9条第1号並びに第2号イ及びロの緑化施設の面積の算出方法により算出した面積をいう。
(1) 国、地方公共団体等から補助金の交付を受ける緑化事業
(2) 移転補償によって行う緑化事業
2 補助事業が、工場立地法(昭和34年法律第24号)又は稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和60年稲沢市条例第26号)(この項において「関係法令等」という。)に基づいて行う緑化事業である場合、関係法令等によって定められた緑化率を2パーセント以上上回っていなければならない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する補助事業を行う者とする。ただし、市税を滞納している者、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第1に定める補助事業の区分に従い、算定した合計額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項により算定した補助金の額が10万円未満であるときは、補助金を交付しない。
3 補助金の交付対象経費には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まないものとする。ただし、以下に掲げる申請者にあっては、消費税等を交付対象経費に含めて交付金額を算定することができる。
(1) 個人事業者ではない個人
(2) 消費税法における納税義務者とならない事業者
(3) 免税事業者
(4) 簡易課税事業者
(5) 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、消費税法別表3に掲げる法人
(6) 国又は地方公共団体の一般会計である事業者
(7) 課税事業者のうち、課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業者
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、次に掲げる書類を、市長に3部提出しなければならない。
(1) 都市緑化推進事業補助金交付申請書(様式第1)
(2) 事業計画書(様式第2)
(3) 補助事業の実施場所の位置図
(4) 補助事業の計画内容を表した平面図等
(5) 補助事業に要する経費の見積書の写し
(6) 市税の完納を証する書類
(7) 現況写真
(8) 緑化施設の管理義務を負う旨の取決め書(次項ただし書に該当する場合に限る。)
(9) 補助事業により設置される緑化施設の存する建物又は敷地の所有者の承諾書(第3項に該当する場合に限る。)
(10) その他市長が必要と認める書類
2 申請者と補助事業により設置される緑化施設の管理を行う者(以下「管理者」という。)は、同一でなければならない。ただし、申請者と管理者が異なる場合において、申請者と管理者の間で、補助事業により設置される緑化施設の管理義務を管理者が負う旨の取り決めがなされているときは、申請者と管理者は同一とみなすものとする。
3 申請者は、申請者と補助事業により設置される緑化施設の存する建物又は敷地の所有者が異なる場合、当該敷地等の所有者の承諾を得なければならない。
(申請の取下げ)
第8条 申請者が、前条の通知後に申請の取下げをしようとする場合は、当該通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(事業の中止又は廃止)
第10条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に、事業の中止又は廃止を行おうとするときは、あらかじめ都市緑化推進事業計画中止・廃止承認申請書(様式第6)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(完了報告)
第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、事業完了後20日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、都市緑化推進事業完了報告書(様式第8)に次に掲げる書類を添えて、市長に3部提出しなければならない。
(1) 補助事業に要した経費の領収書の写し
(2) 補助事業の完了後の平面図等
(3) 補助事業の出来形を示す書類
(4) 補助事業の着手前及び完了後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業の内容が補助金の交付決定の内容に適合していると認められるときは、補助金の額を確定するものとし、都市緑化推進事業補助金交付額確定通知書(様式第9)により、申請者に通知するものとする。
(表示板の設置)
第14条 申請者は、補助事業の実績報告を行う前に、あいち森と緑づくり税条例(平成20年愛知県条例第2号)に規定されるあいち森と緑づくり税を活用して補助事業を実施した旨の表示板(様式第11)を、補助事業の実施場所内の、道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。)から目視することができる場所に設置しなければならない。
(緑化施設の管理及び状況報告)
第15条 申請者は、補助事業が完了した後は、補助事業により設置された緑化施設について、善良な管理者の注意をもって、適正に維持管理しなければならない。
(1) 補助事業の実施場所の位置図
(2) 補助事業の完了後の平面図等
(3) 補助事業により設置された緑化施設の状況が分かる写真
(1) 第8条に規定する申請の取下げがあったとき。
(2) 第10条第2項に規定する補助事業の中止又は廃止の承認を行ったとき。
(3) 前条第1項の規定に違反していると認められるとき。
(5) 補助事業に関する申請、報告、施工等において不正な行為若しくは補助金の不適当な運用があったと認められるとき。
(6) 補助金の交付決定の内容、条件又は市長の指示に違反したとき。
(7) 補助事業により設置された緑化施設を故意に破壊又は緑化以外の用途に転用したとき。ただし、次条第1項ただし書に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。
(8) 警察署からの通報又は警察署への照会等により、暴力団若しくは暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者であることが判明したとき。
(2) 次条第3項に規定する承認を得て財産を処分したことにより収入があったとき。
(3) 避けがたい理由により補助事業により設置された緑化施設を除去しなければならないとき。
(財産の処分の制限)
第17条 申請者は、補助金の交付を受けた後に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産のうち、次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はそれに準ずるものと認められる期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他の重要な財産で取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のもの
2 申請者は、前項に規定する行為を行おうとするときは、あらかじめその旨を記載した書面に詳細が分かる書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
1 緑の街並み推進事業
事業の区分 | 規模等 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
屋上緑化事業 壁面緑化事業 | 緑化面積 50平方メートル以上 | 1 樹木等、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材、防根層等)、灌水施設、園路整備に係る経費 2 第14条の表示板に係る経費 | 2分の1 | 500万円。ただし、緑化面積1平方メートル当たり3万円を上限とする。 |
空地緑化事業 | 500万円。ただし、緑化面積1平方メートル当たり1万5千円を上限とする。 | |||
駐車場緑化事業 | 500万円。ただし、緑化面積1平方メートル当たり2万円を上限とする。 | |||
民有樹林地活用型事業 | 樹林地面積の1/4を超えない面積。 ただし、50平方メートルを下限とする。 | 1 園路整備、柵、ベンチ、自然解説板、案内看板に係る経費 2 第14条の表示板に係る経費 | 500万円。ただし、工事面積1平方メートル当たり1万円を上限とする。 | |
生垣設置事業 | 生垣延長 15メートル以上 | 1 生垣設置に係る経費。ただし、植栽する個体の生育期間が2年未満しか見込めないものは除く。 2 第14条の表示板に係る経費 | 500万円。ただし、延長1メートル当たり5,000円を上限とする。 |
注1 壁面緑化事業のうち、外壁に基盤を造成して実施する場合、緑化施設が整備された外壁の直立部分の水平投影の長さの合計に基盤の高さを乗じて得た面積とする。
注2 事業については、緑化工法、緑化資材の営業、又は事業により設置される緑化施設の転売を目的としたものでないこととする。
2 市民参加緑づくり事業
事業の区分 | 規模等 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
市民参加緑づくり事業 | 市民団体等が、市民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動、体験学習や都市緑地の普及啓発を実施する緑化事業 | 工事費(注)、役務費(注)、委託料(注)、報償費、旅費、使用料、需用費等。ただし、食糧費、交際費、接待費、団体運営費、その他市長が補助事業実施に不必要と認める経費は対象としない。 | 10分の10 | 300万円 |
注 工事完遂に当たり、高度な専門知識、技能や資格を必要とするもの及び危険な作業を伴うものなど、一般市民による施工が困難なものに限る。
別表第2(第3条関係)
1 緑の街並み推進事業
事業の区分 | 要件 |
屋上緑化事業 壁面緑化事業 空地緑化事業 駐車場緑化事業 | 民有地の建物又は敷地で行われる事業であり、かつ、次に掲げる要件のいずれか一つ以上を満たすこと。 1 一般に開放されていること又は誰でも眺望できること又は管理者の了承のもと見ることができることなど、公開性があること。 2 緑化面積が1,000平方メートル以上であること。 3 高中木の植栽の面積が、緑化面積の25%以上を占めていること。 |
生垣設置事業 | 民有地の建物又は敷地で行われる事業であり、かつ、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 1 生垣の延長のうち、公道及びこれに準じる道路に対する接道延長が50パーセント以上であること。 2 1メートル当たり2本以上植栽し、生垣は地面から0.9メートルの高さを有すること。 |
2 市民参加緑づくり事業
事業の区分 | 要件 |
市民参加緑づくり事業 | 次に掲げる要件を全て満たすこと。 1 公有地の建物又は敷地で行われる事業であること。 2 参加者が延べ50人以上であること。 3 補助対象経費のうち、樹木等に関する費用(注1)が1/2以上であること。 4 事業に継続性(注2)があること。 5 営利を主たる目的としていないこと。 6 宗教的又は政治的宣伝意図を有していないこと。 7 参加料、入場料等を徴収して行う場合、料金等が社会通念上低廉な額であること。 8 事業を実施する市民団体等(以下「事業実施団体」という。)の構成員が自主的かつ主体的に取り組む事業であること。 9 事業実施団体が、補助金の交付目的に合致する活動実績や計画を有していること。 10 事業実施団体の規約等において、活動内容、主たる事務所の所在地、代表者及び構成員並びに会計経理の方法が明記されていること。 |
注1 樹木等の苗木、土壌改良剤、初期肥料、マルチング等に要する費用とする。ただし、草花材料費、可動式プランター及び可動式プランター内土壌はこれに含まない。
注2 アダプト制度に登録を行う、愛護会等による継続的な管理を行う、段階的な整備計画を有する等