○稲沢市都市計画審議会傍聴要綱
平成19年12月27日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市都市計画審議会運営規則(平成19年稲沢市規則第81号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、稲沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴者の定員等)
第2条 傍聴者の定員は10人以内とする。
(傍聴の手続)
第3条 会議の傍聴を希望する者は、審議会開催当日の会議の開催時刻1時間前から開催時刻30分前までに、まちづくり部都市計画課において住所及び氏名を傍聴者受付簿に記入しなければならない。
2 傍聴の受付は、先着順とし、定員になり次第締め切るものとする。
(会議場に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議場に入ることができない。
(1) ポスター、ビラ、拡声器の類を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2項に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴者の守るべき事項)
第5条 傍聴者は、会議場内において次の事項を遵守しなければならない。
(1) 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 私語、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 携帯電話等無線機器の電源を切ること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
(傍聴者の退場)
第6条 傍聴者は、審議会が傍聴を認めない議題に関する審議等を行おうとするときは、直ちに会議場から退場しなければならない。
(議長の指示)
第7条 傍聴者は、議長の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴者がこの要綱の規定に違反していると認められる場合は、議長は傍聴者に対し必要な措置を命ずることができる。
2 傍聴者が前項の規定による命令に従わないときは、議長はその者に対して会議場から退場を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成19年12月27日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。