○稲沢市都市計画審議会運営規則
平成19年12月27日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市都市計画審議会条例(平成5年稲沢市条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、稲沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の選挙)
第2条 会長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 審議会は、会議に出席した委員に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。
(会長の任期等)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長がその職を辞したとき、委員を退職したとき、その他会長が欠けたときは、その後に開催される最初の審議会において、会長の選挙を行うものとする。
(会議の招集)
第4条 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、招集期日の14日前までに、会議の日時、場所及び審議する事項を委員に通知しなければならない。ただし、時間的余裕がないときは、この限りでない。
(委員の代理)
第5条 条例第4条第2項第1号に掲げる者のうちから任命された委員のうち関係行政機関又は愛知県の職員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与し、議決に加わることができる。
(会議の公開等)
第6条 審議会の会議は、これを公開するものとする。ただし、議事運営等に著しい支障が生ずると認められるときは、その理由を付して、当該審議会の会議を公開しないこととすることができる。
2 会議の傍聴について必要な事項は、別に定める。
(議案の説明者)
第7条 議長は、議案に関係ある市の職員又は市が必要と認めた者を会議に出席させ、議案について説明させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 議長は、審議上必要があると認めたときは、審議会に諮り、委員及び臨時委員以外の者に会議への出席を求め、意見を述べさせることができる。
(議事録)
第9条 審議会の会議については、議事録を作成し、議長が指名した委員2人がこれに署名するものとする。
2 議事録は、公開するものとする。ただし、第6条第1項の規定に基づき公開しないこととしたものについては、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮つて定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。