○稲沢市都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成19年10月16日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画提案の要件)

第2条 市に提案することができる都市計画は、法第15条により市が定めることとされている都市計画とする。

2 法第21条の2第3項第2号に規定された提案の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地所有者等については、計画提案区域内の土地に所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権、賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の総人数に対して3分の2以上の同意を必要とする。この場合において、共有者又は共有借地権者で構成される土地の場合は、所有割合又は借地割合に応じて按分(割合が不明である場合は等分)して算出する。

(2) 土地の地積については、計画提案区域内における土地の地積と借地権の目的となっている土地の地積の合計に対して、同意した者が所有する土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積の合計が3分の2以上であること。この場合において、共有者又は共有借地権者で構成される土地の場合は、所有割合又は借地割合に応じて按分(割合が不明である場命は等分)して算出する。

(提出書類)

第3条 計画提案を行おうとする者(以下「提案者」という。)は、別表に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 提案者は、前項の書類にあわせて、事業の着手の予定時期、提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限及びその理由を記載した都市計画決定・変更期限希望書(様式第1)を市長に提出することができる。

(事前相談)

第4条 市長は、提案者の求めに応じて、事前相談を行うものとする。

2 市長は、事前相談を受けたときは、次の事項について十分な説明を行うものとする。

(1) 提案制度の手続の流れ

(2) 提案の要件

(3) 提出書類及び提出先

(4) 法第13条その他の法令に基づく都市計画に関する基準

(5) 都市計画に関する基本的な方針等

(6) 県又は市町村の都市計画決定区分の別

3 市長は、必要に応じて計画提案に係る土地の情報等を記載した事前相談書(様式第2)の記入を求めるものとする。

(周辺住民への説明)

第5条 提案者は、計画提案を行うに当たり、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、地権者及び周辺住民等へ十分な説明を行うよう努めなければならない。

(提案の判断基準)

第6条 市長は、計画提案を受けて都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断を、次の事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 法第13条その他の法令に基づく都市計画に関する基準との適合状況

(2) 次に掲げる都市計画に関する基本的な方針等との適合状況

 法第6条の2に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

 法第7条の2に規定する都市再開発方針等

 法第18条の2に規定する市の都市計画に関する基本的な方針

 愛知県及び市の総合計画

 その他の都市計画に関連する計画等

2 市長は計画提案について、都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを検討するため、稲沢市土地利用対策会議規程(昭和53年稲沢市訓令第7号)に基づく、土地利用対策会議に諮るものとする。

(県知事との協議等)

第7条 市長は、提案者から第3条に基づく書類の提出を受けたときは、必要に応じて県知事と協議を行うものとする。

(都市計画審議会の傍聴)

第8条 市長は、提出された計画提案について稲沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に付議等するときは、提案者に当該審議会の開催日時及び場所を通知するものとする。

(結果の通知)

第9条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更を行った場合は、都市計画の決定(変更)通知書(様式第3)に計画書の写し及び計画図の概要を添付して、提案者に通知するものとする。

2 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更を行わなかった場合は、法第21条の5の規定に基づき、都市計画の決定(変更)しない旨の通知書(様式第4)に、その判断及び理由を付して提案者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、都市計画提案制度の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月16日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第3条関係)

提出書類

添付書類

都市計画提案書(様式第5)


都市計画の素案(様式第6)

区域図(縮尺1/2500以上)

土地所有者等一覧表(様式第7)


同意書(様式第8)


提案者としての要件を備えていることを証明する書類

土地所有者等による提案の場合

土地又は建物の登記事項証明書、地番図

法人及び団体による提案の場合

すべての法人及び団体

法人の登記事項証明書、定款又は寄附行為、法人でない団体の場合は規約等

法第21条の2第2項に規定するまちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体の場合

開発許可書の写し及び開発許可に係る工事完了届に基づく検査済証の写し等都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の3第1号イ又はロに該当することを証明する書類

都市計画法施行規則第13条の3第2号イからハまでに該当する役員がいないことの誓約書(様式第9)

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稲沢市都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成19年10月16日 種別なし

(令和3年4月1日施行)