○稲沢市土地利用対策会議規程

昭和53年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市土地利用対策会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 土地利用に関する諸問題を総合的に検討し、市域の合理的かつ有効適切な利用と保全を図るため、稲沢市土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(組織)

第3条 対策会議は、委員及び幹事をもつて組織する。

2 委員は、次の職員をもつて充てる。

(1) 副市長、教育長

(2) 総合政策部長、総務部長、市民福祉部長、子ども健康部長、経済環境部長、まちづくり部長、建設部長、上下水道部長

(3) 教育部長

(4) その他市長が命ずる職員

3 幹事は、次の職員をもつて充てる。

(1) 総合政策部 秘書政策課長

(2) 経済環境部 商工観光課長、農務課長、環境保全課長

(3) まちづくり部 都市計画課長、都市整備課長、建築課長

(4) 建設部 用地管理課長、道路課長、治水課長

(5) 上下水道部 下水道課長

(6) 教育委員会 庶務課長

(7) その他市長が命ずる職員

(委員会、幹事会)

第4条 対策会議に、委員会及び幹事会を置く。

(委員会)

第5条 委員会は、委員をもつて組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長をもつて、副委員長は総合政策部長をもつて充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 総合的な土地利用計画及び各部門において作成する土地利用計画の調整に関すること。

(2) 一定規模以上の施設計画の立地調整に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定に基づく土地利用で、重要なものの調整に関すること。

(4) 一定規模以上の住宅地開発及び住宅建設に関すること。

(5) 幹事会への調査検討指示事項に関すること。

(6) 幹事会からの調査検討結果報告に関すること。

(7) その他総合的な土地利用に関すること。

(結果報告)

第8条 委員会において審議した結果を速やかに市長に報告するものとする。

(幹事会)

第9条 幹事会は、総合政策部長、まちづくり部長、建設部長及び幹事をもつて組織する。

2 幹事会に幹事長を置き、総合政策部長をもつて充てる。

3 幹事長は、会務を総理する。

4 幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が指名する幹事がその職務を代理する。

(幹事会の会議)

第10条 幹事会の会議は、幹事長が招集する。

(幹事会の所掌事務)

第11条 幹事会は、次の各号に掲げる事項を調査検討する。

(1) 総合的な土地利用計画に関すること。

(2) 委員会からの指示事項に関すること。

(関係者の出席)

第12条 委員会及び幹事会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第13条 対策会議の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第7号)

この規程は、昭和55年4月16日から施行する。

(昭和55年訓令第8号)

この規程は、昭和55年5月6日から施行する。

(昭和56年訓令第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第18号)

この規程は、昭和62年12月1日から施行する。

(昭和63年訓令第9号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第22号)

この規程は、平成3年8月30日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市土地利用対策会議規程

昭和53年3月30日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
昭和53年3月30日 訓令第7号
昭和55年4月16日 訓令第7号
昭和55年5月6日 訓令第8号
昭和56年4月1日 訓令第3号
昭和57年4月1日 訓令第4号
昭和59年3月31日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第5号
昭和62年11月30日 訓令第18号
昭和63年7月1日 訓令第9号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成3年8月30日 訓令第22号
平成6年3月25日 訓令第5号
平成11年3月30日 訓令第6号
平成17年4月1日 訓令第11号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成29年2月21日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和2年3月4日 訓令第5号
令和4年2月9日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第6号