○稲沢市道路補修員設置要綱
平成4年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市道路補修員(以下「補修員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市が管理する道路及び水路(以下「道路等」という。)の維持補修を効率的に進めるため、建設部用地管理課に補修員を置くことができる。
(定数)
第3条 補修員の定数は、4人以内とする。
(職務)
第4条 補修員は上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 補修員は、次の業務をつかさどる。
(1) 道路破損状況の調査に関すること。
(2) 道路破損箇所の補修に関すること。
(3) その他道路等の維持補修に関すること。
(勤務時間)
第6条 補修員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 補修員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。