○稲沢市道路補修員設置要綱

平成4年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市道路補修員(以下「補修員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市が管理する道路及び水路(以下「道路等」という。)の維持補修を効率的に進めるため、建設部用地管理課に補修員を置くことができる。

(定数)

第3条 補修員の定数は、4人以内とする。

(職務)

第4条 補修員は上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 補修員は、次の業務をつかさどる。

(1) 道路破損状況の調査に関すること。

(2) 道路破損箇所の補修に関すること。

(3) その他道路等の維持補修に関すること。

(勤務時間)

第6条 補修員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 補修員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市道路補修員設置要綱

平成4年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし